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伐採および伐採後の造林の届出等の制度の変更について

  • [公開日:2022年6月13日]
  • [更新日:2022年6月13日]
  • ID:1368

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伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

 森林の立木を伐採する際には、森林所有者による「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。例え自分の所有する森林であっても、立木を伐採する場合には伐採に関する届出をしなければなりません。無届け伐採の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合は、森林法第208条により、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 令和4年4月1日から伐採に関する届出の様式が変更になりました。


届出者

森林所有者など立木の権限を有する者です。

ただし、伐採する者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。                                               (伐採する者と伐採後の造林する者とが異なる場合も同様です。)


届出時期

伐採を開始する90日前から30日前まで


提出書類

・伐採および伐採後の造林の届出書

・伐採計画書

・造林計画書(間伐の場合は不要)

・伐採および集材に係るチェックリストおよび搬出計画図(間伐の場合は不要)

・伐採区域が確認できる図面と位置図(森林計画図など)

・届出のあった森林の権限を有することが確認できる書類(登記事項証明書、立木の売買契約書など)



注意事項

・主伐(皆伐・択伐)が完了した場合は、伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。

  ※今までは造林完了時の報告書のみでしたが、令和4年4月1日以降は伐採完了後に上記書類の提出が必要となります。


・伐採後の造林が完了した場合は、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。


・伐採で主伐を計画される場合は、新たに「伐採および集材に係るチェックリストおよび搬出計画図」の添付が必要です。


提出先

下市町内の森林を伐採する際は、上記届出書を下市町地域づくり推進課窓口に提出してください。


お問い合わせ

下市町役場 本庁舎地域づくり推進課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001 0747-68-9070 

ファックス: 0747-54-5055

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