ページの先頭です

現在位置

令和6年6月から国民健康保険の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額が変わります

  • [公開日:2024年6月1日]
  • [更新日:2024年5月31日]
  • ID:1590

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

食事療養標準負担額および生活療養標準負担額の改正のお知らせ

令和6年6月から下記のとおり食事療養標準負担額および生活療養標準負担額が変わります。

1.入院したときの食事代

○入院したときの食事代は、一食当たり次の標準負担額を自己負担します。


入院時食事代の標準負担額(一食当たり)

令和6年6月から令和6年5月まで
一般(下記以外の人)490円※1460円
住民税非課税世帯・低所得者2
90日までの入院 ※2
230円210円

住民税非課税世帯・低所得者2

過去12か月で

90日を超える入院 ※2※3


180円

160円
低所得者1 ※2110円100円

※1 一定の要件(小児慢性特定疾患児童等または指定特定医療を受ける指定難病患者)に該当する場合は280円になります。

※2 住民税非課税世帯・低所得者1・2の方は、上記入院時食事代の適用には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の医療機関への提示が必要となります。住民保険課国保窓口まで申請してください。(マイナ保険証を利用する場合は申請不要です)

※3 入院が90日を超える場合は、90日を超えることがわかる領収書を持って住民保険課国保窓口に申請してください。

2.療養病床に入院する場合

食事代・居住費(光熱水費)の標準負担額

所得区分

一食当たり

の食事代(令和6年6月から)

一食当たり

の食事代(令和6年5月まで)

一日当たりの

居住費

一般(下記以外の人)490円

※1一部医療機関では

450円

460円

※1一部医療機関では

420円


370円

住民税非課税世帯・低所得者2230円210円370円

低所得者1

140円130円370円

※1 一部医療機関(入院時生活療養(2)(基準の入院時生活療養(2)をいう。)を算定する保険医療機関)

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム