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「ペダル付電動自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)手続きが必要です!

  • [公開日:2024年7月1日]
  • [更新日:2024年7月8日]
  • ID:1607

「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です

「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車、いわゆる「バイク」​に分類されます。

ペダルおよび電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。

この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。

 

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。

ペダル付原動機付自転車税額(年間)
種別 税率(税額)
0.6kw以下
2,000円
0.6kw~0.8kw以下2,000円
0.8kw~1.0kw以下2,400円

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット

電動アシスト自転車との違い

「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。

これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。

「ペダル付電動自転車」と同じように、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみでは作動しません。

あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。

それに対し、「ペダル付電動自転車」は、ペダルを使わずモーターのみで走行が可能です。

 

※「電動アシスト自転車」にはナンバープレートの交付は不要です。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎税務課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9066

ファックス: 0747-52-9933

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