「ペダル付電動自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)手続きが必要です!
- [公開日:2024年7月1日]
- [更新日:2024年7月8日]
- ID:1607

「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車、いわゆる「バイク」に分類されます。
ペダルおよび電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
種別 | 税率(税額) |
---|---|
0.6kw以下 | 2,000円 |
0.6kw~0.8kw以下 | 2,000円 |
0.8kw~1.0kw以下 | 2,400円 |
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット

電動アシスト自転車との違い
「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。
これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
「ペダル付電動自転車」と同じように、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみでは作動しません。
あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。
それに対し、「ペダル付電動自転車」は、ペダルを使わずモーターのみで走行が可能です。
※「電動アシスト自転車」にはナンバープレートの交付は不要です。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎税務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9066
ファックス: 0747-52-9933
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