マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について(国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者)
- [公開日:2024年11月22日]
- [更新日:2024年11月27日]
- ID:1658
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マイナ保険証の利用登録解除ができます
下市町で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を持っている方が、利用登録の解除を希望する場合は申請することで利用登録解除ができます。
解除申請は、住民保険課窓口へお越しください。
※下市町ではオンライン申請の受付はしておりません。
※郵送での申請は可能です。
※国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方の解除申請は、ご自身が加入している医療保険の保険者
に問い合わせください。
解除申請に必要なもの
【解除希望者が来庁する場合】
(1) 本人確認書類
・ 公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1点
(例) 運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など
・ 公的機関が発行した顔写真なしのものであれば2点
(例) 保険証(有効期限内)、限度額適用認定証、各種医療証、年金手帳(年金証書)、住民票など
(2) 加入されている健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の記号番号がわかるもの
(例) 保険証(有効期限内)、資格情報のお知らせなど
【解除希望者が来庁しない場合】
(1) 本人確認書類 解除希望者本人および窓口で手続きされる方(代理人等)
・ 公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1点
(例) 運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など
・ 公的機関が発行した顔写真なしのものであれば2点
(例) 保険証(有効期限内)、限度額適用認定証、各種医療証、年金手帳(年金証書)、住民票など
(2) 解除希望者本人の加入されている健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の記号番号がわかる
もの
(例) 保険証(有効期限内)、資格情報のお知らせなど
(3) 委任状等
※但し、法定代理人(親権者、成年後見人、未成年後見人)の方は委任状は不要で、解除希望者と
の関係がわかる 書類(登記事項証明書等)
注意事項
- マイナ保険証の利用登録の解除申請については、解除希望者からの提出を原則としています。世帯主、同一世帯の被保険者であっても、自身以外の解除申請をすることはできません。
※但し、未成年者・成年被後見人等の場合は法定代理人(親権者等)から申請することが可能です。
- 受付後、解除希望者には、「資格確認書」を交付します。
※解除申請をした人で有効な保険証を持っている場合は、「資格確認書」は交付しませんので引き続き
保険証を利用してください。
下市町の国民健康保険および奈良県の後期高齢者医療制度の保険証は(最長)令和7年7月31日まで有効です。
(外国人など、資格の継続状況を確認する必要がある人等を除く)
有効期限が切れる前(令和7年7月下旬まで)に、「資格確認書」を送付します。
- システム上の利用登録については、受付完了後原則翌月末までには利用登録が解除されます。解除完了については、マイナポータルでも確認可能です。利用登録の解除後、マイナポータル上の「健康保険利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1か月から2か月程度かかります。
- 再度の健康保険証利用登録
マイナ保険証の利用登録を解除した後も再度利用登録を行うことができます。登録はマイナポータルや医療機関・薬局の受付に設置さ
れている顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMから行うことができます。
- 別の医療保険者等に異動した場合
解除申請後から解除がなされるまでの間に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入して
いた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、令和6(2024)年12月2日以降、資格確認書の交付申請を行うよう
にしてください。
マイナ保険証解除申請書様式(国民健康保険)
委任状様式(国民健康保険)
マイナ保険証解除申請書兼委任状様式(後期高齢者医療制度)
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
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