令和6年12月2日からの国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)について
- [公開日:2024年12月2日]
- [更新日:2024年11月29日]
- ID:1659
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マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
これからの保険証は、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わります。従来の保険証は令和6年12月2日より新規発行・再発行がされなくなります。なお、これまでどおりの医療を受けることができるよう12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報オンラインホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
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保険証は12月2日以降も令和7年7月31日まで引き続き使えます
令和6年12月1日までに発行した保険証は、原則令和7年7月31日までご使用いただけます。ただし令和7年7月31日までに75歳になる方などは、有効期限が異なります。
有効期限が切れるまで廃棄しないようにご注意ください。
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令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
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マイナ保険証をお持ちでない方について
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国民健康保険
令和6年12月1日までに発行している保険証または、資格確認書をご使用ください。
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後期高齢者医療制度
令和6年12月1日までに発行している保険証または、資格確認書をご使用ください。
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資格確認書について
- マイナ保険証をお持ちでない方に、保険証の代わりに交付するものです。
- マイナ保険証をお持ちでない場合で、令和6年12月2日以降、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入したときや、令和6年12月1日までに発行している保険証を紛失したとき、有効期限が切れるときなどは、資格確認書を交付します。
- 資格確認書は、原則、加入したときや申請いただいたときにお渡しします。また保険証の有効期限が切れるときは、申請いただかなくても、有効期限が切れる前に郵送でお送りします。
- マイナ保険証の利用登録解除を申請したときや、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたりしたときなどにも、交付します。
- マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証の利用が困難な方については、申請により交付することができます。
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マイナ保険証をお持ちの方について
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国民健康保険
令和6年12月1日までに発行している保険証または、マイナ保険証をご使用ください。
医療機関等でマイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせまたはマイナポータルの健康保険資格情報の画面を提示して受診することもできます。
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後期高齢者医療制度
令和6年12月1日までに発行している保険証・資格確認書・マイナ保険証をご使用ください。
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資格情報のお知らせについて
- マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の健康保険資格情報を簡易に把握できるように交付する書面(A4サイズ)です。資格情報のお知らせは、右下部を切り取ってお持ちいただき、ご使用ください。
- マイナ保険証をお持ちの場合で、令和6年12月2日以降、国保に加入したときや、令和6年12月1日までに発行している保険証を紛失したとき、有効期限が切れるときなどは、資格情報のお知らせを交付します。
- 資格情報のお知らせは、原則、加入したときや申請いただいたときなどにお渡しします。また保険証の有効期限が切れるときは、申請いただかなくても、有効期限が切れる前に郵送でお送りします。
※後期高齢者医療制度にご加入されている方には、当面の間は資格情報のお知らせは交付しません。かわりに資格確認書を交付します。
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健康保険に異動があった場合
就職や扶養認定等により、国民健康保険から他の健康保険に加入する場合や、退職等により他の健康保険から国民健康保険に加入する場合、これまでどおり加入や脱退の手続きは必要です。
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令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入される方について
マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、申請なしで「資格確認書」が交付されます。(令和7年7月までの暫定的な運用)
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
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