ページの先頭です

随意契約の公表

  • [公開日:2024年12月20日]
  • [更新日:2024年12月20日]
  • ID:1677

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

随意契約の状況を公表します

 下市町では、契約方法の透明性、公平性を確保し、随意契約の適正化をより一層推進するため、随意契約の状況を公表します。

随意契約とは

 競争入札の方法によることなく、任意に特定の者を選んで契約を締結する方法をいいます。

随意契約によることができる場合(地方自治法施行令第167条の2第1項)
第1号契約の予定価格が町の規則(契約規則第15条第1項)で定める額を超えない契約をするとき
第2号契約の性質または目的が競争入札に適しない契約をするとき
第3号障害者施設と物品の買入れおよび役務提供の契約、シルバー人材センター等および母子・父子福祉団体等と役務提供の契約をするとき
第4号ベンチャー企業との新商品の買入れ等の契約をするとき
第5号緊急の必要により競争入札に付することができないとき
第6号競争入札に付することが不利と認められるとき
第7号時価に比べ著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき
第8号競争入札に付し入札者がいないとき、または再度の入札に付し落札者がいないとき
第9号落札者が契約を締結しないとき

公表の対象

 予定価格が、次に掲げる額を超える随意契約で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号および第5号から第9号の規定により契約を締結したものとします。

下市町契約規則第15条第1項で定める額
契約の種類    予定価格(税込)   
1 工事または製造の請負            130万円
2 財産の買入れ  80万円
3 物件の借入れ  40万円
4 財産の売払い  30万円
5 物件の貸付け  30万円
6 それ以外  50万円

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎 財務監理課
電話: 0747-52-0001 0747-68-9062  ファックス: 0747-52-7155