戸籍への振り仮名の記載について
- [公開日:2025年5月23日]
- [更新日:2025年5月23日]
- ID:1726
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1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

2.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。この通知書は、本籍地の市区町村から令和7年5月26日以降順次発送予定です。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
※下市町に本籍がある人については、7月下旬から8月上旬に通知書発送を予定しております。

氏や名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が正しい場合
氏や名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知された振り仮名が誤っている場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている場合も、届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載
氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

マイナポータルからオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村の窓口に出向くことなくマイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際には、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
詳しくは、法務省サイト「オンライン届出について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

窓口もしくは郵送での届出
住所地または本籍地の市区町村の窓口への届出、もしくは郵送での届出もできます。

届出ができる方

氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が届出人になります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍している子が届出人となります。同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。

名の振り仮名
原則各人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者等の法定代理人が届出人となります。15歳から18歳未満の場合は、本人またはいずれかの親権者が届出人となります。

届出に必要なもの
1.氏の振り仮名の届書または名の振り仮名の届書
2.本人確認書類
運転免許書、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)など
※届出の際に現にその読み方を使用していることを証する資料の写し(パスポートや預貯金通帳等)の提出を求める場合があります。

その他注意事項
他の行政手続き(パスポート、年金など)において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。
住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性があります。
戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いいたします。
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