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【受付終了】令和7年度定額減税不足額給付金について

  • [公開日:2025年9月19日]
  • [更新日:2025年11月19日]
  • ID:1784

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※下市町定額減税不足額給付金については、受付を終了しました。※


国の経済対策における物価高への支援として、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じる方などに対して給付金を支給します。

※令和7年9月以降、不足額給付金の対象となる方には、書類を順次送付しております。

支給のお知らせが届いた方

原則として、手続きの必要はありません。

・「支給のお知らせ」に記載されております振込口座を変更する場合は、ご連絡ください。

「確認書」が届いた方

確認書に必要事項を記入の上、必要書類とともに、返送してください。

【提出期限】令和7年10月31日(金) 必着 

※返送いただき次第、随時お支払いの処理を行いますので、お早めのお手続きをお願いいたします。

※上記の期限までに提出をいただけない場合は、この給付金の受給を辞退したことになります。

・給付金の振込は確認書等の必要書類が町に到着してから3~4週間以上が目安です。 ただし、提出書類に不備がある場合は、さらに日数を要します。

ただし、以下にあてはまる方は申請が必要です

お手元に必要書類をご準備の上、下市町役場税務課窓口までお越しください。不足額給付金の支給対象者であるか確認いたします。

ただし、必ずしも不足額給付金の支給を受けられるわけではありません。

〇令和6年1月2日以降に転入された方等、令和6年度の個人住民税が下市町以外から課税されている方で、案内が届かない方。

【必要書類】 令和6年度に給付された当初調整給付金の額がわかる資料、もしくは令和6年度(非)課税証明書

転入者の方(令和6年1月2日以降に下市町に住所登録がある方)

令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に他市区町村から下市町に転入し、令和7年1月1日現在も下市町にお住まいの方で、別添フローチャートにより給付の対象となる方は、令和7年10月31日までに、下記書類を準備の上、下市町役場税務課で申請をお願いします

※別添フローチャートは参考です。給付金の給付可否を保証するものではありません。


1、本人確認書類の写し(コピー)(注1)

2、受取口座確認書類の写し(コピー)

3、「令和5年分および6年分の源泉徴収票または確定申告書」などの写し(コピー)

4、「調整給付金の支給確認書」または「支給決定通知書」の写し(コピー)

5、「低所得者向け給付金の支給確認書」または「支給決定通知書」の写し(コピー)

6、「令和6年度個人住民税の納税通知書、特別徴収税通知書、(非)課税証明書」などの写し(コピー)

7、(専従者の方のみ)「事業主の令和5・6年分所得税の確定申告書(決算書・収支内訳書)または令和5・6年分青色専従者給与に関する届出書」などの写し(コピー)

8、(国外転入者のみ)入国時の住民票の写し(コピー)

(注1)マイナンバーカードや運転免許証

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎税務課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9066

ファックス: 0747-52-9933

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