マイナンバーカードの継続利用について
- [公開日:2025年12月26日]
- [更新日:2025年12月26日]
- ID:1816
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他市区町村または国外から下市町に転入後、
マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
また、国外への転出時に継続利用の申請をすることでマイナンバーカードを引き続きご利用できます。
国外への転出届と併せて継続利用の手続きをしてください。
手続きには暗証番号の入力が必要です。
暗証番号が異なる場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人や任意代理人
*法定代理人の方は、戸籍謄本(下市町に本籍がある方は不要)登記事項証明書など
資格が確認できるものをお持ちください。
手続きに必要なもの
本人または同一世帯員の方が手続きするとき
- マイナンバーカード(住所を変更する方全員分)
*手続きには暗証番号が必要となります。
*暗証番号が異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。
本人以外が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに手続きは完了しません。
(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます) - 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
*運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの1点
社員証および学生証、預金通帳など顔写真がない場合は2点が必要です
法定代理人が手続きするとき
- マイナンバーカード(住所変更される方全員分)
*手続きには暗証番号が必要となります。
*暗証番号が異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。
本人以外が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに手続きは完了しません。
(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます) - 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
*運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの1点
社員証および学生証、預金通帳など顔写真がない場合は2点が必要です - 権限確認ができる書類
・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(下市町で親権関係を確認できる場合は不要)
・登記事項証明書 など
任意代理人が手続きするとき
申請受付後、暗証番号を再設定する本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。
そのため、申請当日に手続きが完了せず、2回来庁が必要となります。詳しくは問い合わせてください。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

