○下市町交流センター条例施行規則
平成23年12月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、下市町交流センター条例(平成23年12月下市町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
3 町長は、必要があると認める場合は、前2項に掲げる手続きを省略することができる。
(使用料)
第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公共団体が利用する場合
(2) その他町長が必要があると認める場合
(1) 国、県及び町が主催する事業で使用する場合
(2) 公共又は公益のために使用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める場合
2 条例第13条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公共団体が利用する場合
(2) その他指定管理者が必要があると認める場合
(1) センターの管理運営団体が使用する場合
(2) 国、県及び町が主催する事業で使用する場合
(3) 公共又は公益のために使用する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要があると認める場合
(遵守事項)
第7条 センターを使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設又はその附属物若しくは備付物件を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく施設又は附属物に張り紙若しくはくぎ等を打たないこと。
(5) 許可なく施設内で物品等の販売をしないこと。
(6) 施設等をき損し、又は滅失しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 利用料金 |
施設利用料金 | 開館時間内 30,000円 |
備考
2 センターの使用期間は、引き続き7日を越えることはできない。