○公職選挙法令執行規程

令和3年3月1日

選管規程第1号

公職選挙法令執行規程(昭和21年10月選管規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 投票(第5条―第8条)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第9条・第10条)

第2節 選挙運動用の表示物等(第11条―第16条)

第3節 選挙運動用ビラ(第17条―第20条)

第4節 選挙運動用自動車の使用等の公営(第21条―第25条)

第5節 ポスター掲示場(第26条―第30条)

第6節 文書図画の撤去(第31条)

第7節 新聞広告等の証明書(第32条・第33条)

第8節 個人演説会(第34条―第42条)

第9節 選挙運動費用(第43条―第46条)

第4章 補則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、下市町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理する選挙が、公明且つ適正に行われることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用し、第8条及び第3章第8節の規定は、衆議院議員、参議院議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

(選挙長の告示の方法)

第3条 選挙長の行う告示は、委員会の告示の例による。

(選挙長の印及び事務を行う場所)

第4条 選挙長は、選任された後直ちにその印及び事務を行う場所を告示しなければならない。

第2章 投票

(投票区の設定)

第5条 法第17条第2項の規定により、下市町の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。

(投票用紙の様式)

第6条 町の議会議員及び町長の選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙の都度委員会が定める。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第7条 法第50条第4項及び第5項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(郵便等をもつてする投票用紙及び投票用封筒の交付期日)

第8条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による郵便等をもつて発送する不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の交付期日は、選挙期日の公示又は告示の日前2日又は委員会が適当と認める日とする。

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所設置等の届出)

第9条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は選挙事務所設置(異動)(第1号様式)に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、選挙事務所設置(異動)承諾書(第2号様式)に準じて、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、推薦届出者代表者証明書(第3号様式)に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第10条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、選挙事務所閉鎖命令書(第4号様式)により行うものとする。

第2節 選挙運動用の表示物等

(自動車又は拡声機の表示物)

第11条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(第5号様式)を用いてしなければならない。

2 前項の表示は、自動車にあつてはその前面の外部から見やすい箇所に、拡声機にあつては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車用の腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、第6号様式による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第13条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説を行う場合に掲げなければならない標旗は、第7号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、第8号様式による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示物等の交付)

第14条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(表示物等の再交付)

第15条 前条の規定により交付された表示物等を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(第9号様式)に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付の申請を行うに当たつては、表示物等を紛失した場合には警察署長に紛失届をし、破損した場合には当該破損した表示物等を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請があつた場合において、その申請理由が正当であると認めたときは、表示物等の表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示物等の返還)

第16条 交付された表示物等は、その使用の目的が終わつたときは、直ちに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示物、腕章及び標旗を発見したときもまた前項と同様とする。

第3節 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第17条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届(第10号様式)に準じてしなければならない。

2 前項のビラの届出をしようとする候補者は、その見本1枚(種類が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(証紙の様式)

第18条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙の様式は、選挙の都度委員会が定める。

(証紙交付票)

第19条 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(第11号様式。以下この節において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第17条の届出を受けた後、直ちに交付する。

3 第15条の規定は、第1項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、証紙の交付を受けることができる残枚数を明記して、これを交付する。

(証紙の交付)

第20条 第18条の証紙の交付を受けようとする候補者は、前条第1項の証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第7号に定める数に達しないときは、証紙交付票を候補者に返さなければならない。

3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。

第4節 選挙運動用自動車の使用等の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第21条 下市町議会議員及び下市町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年12月下市町条例第29号。以下「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条又は第7条及び第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第12号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第22条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第13号様式に準じて作成し、同項の確認は、第14号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第23条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第24条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下これらを「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ第15号様式第16号様式及び第17号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第25条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第22条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては、第22条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第18号様式に準じて作成しなければならない。

第5節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第26条 委員会は、下市町議会議員及び下市町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年10月下市町条例第18号。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)第19号様式に準じて設置するものとする。

2 掲示場の設置場所は、選挙の都度委員会が定める。

(掲示場の区画数及び番号)

第27条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付するものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第28条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日(特別の事情がある場合は、委員会が別に定める日)とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補届出の受付番号と同一の番号が付された区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第29条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知つたときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

5 委員会は、掲示場の区画の数に余裕が生じたときは、その区画を選挙に関する啓発のために利用することができる。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減ずる場合)

第30条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は下市町議会議員及び下市町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

第6節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第31条 法第147条の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合には、文書図画撤去命令書(第20号様式)により行うものとする。

第7節 新聞広告等の証明書

(新聞広告の証明書)

第32条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告をするために必要な新聞広告掲載証明書(第21号様式)を、候補者1人につき2枚交付しなければならない。

(候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票)

第33条 選挙長は、立候補の届出後、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)の規定による候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票を交付しなければならない。

第8節 個人演説会

(個人演説会等の施設の指定)

第34条 委員会は、法第161条第1項第3号の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設を指定し、又はその指定を取り消したときは、直ちにその旨を施設の管理者に通知しなければならない。

(開催不能の通知)

第35条 令第114条の規定による公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)に対して行う通知は、個人演説会等開催不能通知書(第22号様式)によるものとする。

(施設の管理者に対する通知)

第36条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、個人演説会等開催申出通知書(第23号様式)によるものとする。

(開催申出の取消)

第37条 法第163条の規定による個人演説会等の開催申出をした公職の候補者等が、当該施設使用の申出を取消ししようとするときは、当該個人演説会等を開催すべき日前2日までに、個人演説会等開催取消申出書(第24号様式)により委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、前項の届出を受けたときは、直ちに個人演説会等開催取消申出通知書(第25号様式)により施設の管理者に通知するものとする。

(施設の使用の予定表)

第38条 管理者は、令第118条の規定により委員会から施設の使用予定表の提出を求められたときは、個人演説会等施設使用予定表(第26号様式)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の施設の使用予定表を提出した後、変更事項が生じたときは、速やかに同項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請)

第39条 施設の管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会場設備及び費用額の承認(変更)申請書(第27号様式)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨委員会に報告しなければならない。

(施設の追加設備)

第40条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ施設の管理者の承認を得なければならない。

2 前項の規定による設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。

3 公職の候補者等は、第1項の規定により自ら加えた設備があるときは、個人演説会等終了後直ちに原状に復さなければならない。

(管理者の措置)

第41条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。

(施設の使用制限)

第42条 委員会は、個人演説会等の施設を投票所及び開票所として使用する場合は、これらの使用に必要な間、当該個人演説会等の施設の使用を制限することができる。

第9節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第43条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(第28号様式)により委員会に届出なければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(第29号様式)により委員会に届出なければならない。

3 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任(異動)届に出納責任者選任(解任)承諾書(第30号様式)を添えなければならない。

(収支報告書の公表)

第44条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示の例による。

(閲覧の方法)

第45条 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 収支報告書の閲覧は、執務時間中に委員会が指定した場所においてしなければならない。

3 収支報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 収支報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

5 委員会は、前3項の規定に違反する者に対して収支報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第46条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用する自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円とする。

第4章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第47条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合はこの限りでない。

(その他の措置)

第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日選管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

投票区名

投票区の区域

第1投票区

大字下市(惣上・大峯・下阪・上阪・栄町・堀毛・明大・田中・寺内・宮ノ向)

第2投票区

大字下市(山崎・堂垣内・北口・新町・天神・桧皮蔵・植木・青葉台・本町・今在家・秋津・都町)

第3投票区

大字阿知賀

第4投票区

大字小路

第5投票区

大字新住

第6投票区

大字善城

第7投票区

大字栃原

第8投票区

大字平原

第9投票区

大字梨子堂

第10投票区

大字原谷

第11投票区

大字栃本

第12投票区

大字画像(稲貝地区一部を除く。)

第13投票区

大字立石

第14投票区

大字才谷

第15投票区

大字広橋(画像稲貝地区一部を含む。)

第16投票区

大字長谷・丹生・谷・黒木・西山・貝原

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公職選挙法令執行規程

令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月8日 選挙管理委員会規程第1号