○下市町文化財保護条例施行規則

平成2年8月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町文化財保護条例(昭和49年9月下市町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第8条第1項の規定による指定を受けようとする者は、下市町指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて、下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 条例第8条第2項の規定により指定に同意した者は、下市町指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする

3 前2項による申請を受理したときは、町長は関係書類を添えて下市町文化財保護委員会に諮問するものとする。

(指定書)

第3条 条例第8条第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、同条第3項に規定に基づき、下市町指定文化財指定書(様式第3号)を文化財の所有者又はその他の関係者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(指定の解除)

第4条 条例第11条第1項の規定による指定の解除を行うときは、下市町指定文化財指定解除通知書(様式第4号)を所有者等に交付するものとする。

(所有者等の届出)

第5条 条例第17条第1項各号(第5号を除く。)の規定による届出は、下市町指定文化財所有者等変更届(様式第5号)、下市町指定文化財滅失(毀損・亡失・盗難)(様式第6号)又は下市町指定文化財所在場所変更届(様式第7号)に下市町指定文化財指定書(様式第3号)を添えて行わなければならない。

(現状変更の等の許可)

第6条 条例第17条第1項第5号による許可を受けようとする者は、下市町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、町指定文化財に著しい現状変更等がないと認めたときは、下市町指定文化財現状変更等許可書(様式第9号)を交付する。

(台帳)

第7条 教育委員会は、下市町指定文化財台帳(様式第10号)を備えつけるものとする。

(補助金の交付等)

第8条 条例第15条の規定による補助金については、別に定める。

2 前項に規定する補助金の交付を受けようとするときは、事前に教育委員会と協議をするものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下市町文化財保護条例施行規則

平成2年8月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年6月18日施行)