償却資産(固定資産税)
- [公開日:2021年9月17日]
- [更新日:2021年9月17日]
- ID:111
償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業の用に供することができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産を言い、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものを指し、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象(課税客体)となります。
なお、ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続・反復して行うことを指し、必ずしも営利または収益を得るもののみに限定されません。

申告制度について

1.申告の義務
償却資産は、土地・家屋のように不動産登記簿などで課税対象となる資産の把握が困難な事情などから、地方税法第383条の規定により、町内に毎年1月1日(賦課期日)現在の所在、種類、取得時期、取得価格および耐用年数などについて毎年1月31日までに申告していただくこととなっています。

2.申告の方法
下市町では、毎年12月頃に各申告義務者宛に申告書類を発送しています。必要事項を記載、押印のうえ、ご提出ください。なお、新しく事業をはじめられた方や申告の用紙が届かない方は、下記の提出書類からダウンロードしていただき、印刷していただくか、税務課までご連絡いただきましたら用紙を送付します。
申告期限 | 当該申告年の1月31日まで (ただし、1月31日が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります。) |
---|---|
提出書類 | ・償却資産申告書 ※償却資産申告書の提出と併せて、資産の異動がなかった場合でも種類別明細書(全資産用)の提出にご協力ください。 |
提出先 | 下市町 税務課 固定資産税係 |
添付ファイル

申告の対象になる償却資産の種類について

1.資産の種類と主な償却資産
資産の種類 | 主な課税対象になる償却資産の例 |
---|---|
構築物 | 広告看板、駐車場舗装(アスファルト、コンクリート舗装路面)、門、塀、外灯、簡易な建物(家屋の要件を満たさないもの)など |
機械および装置 | 金属・印刷・食品等の製造加工機械、土木建設機械、ベルトコンベアー、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、旋盤、フライス盤、ボール盤など |
船舶 | 漁船、モーターボート、客船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両および運搬具 | フォークリフトなどの大型特殊自動車(軽自動車税、自動車税の対象になるものは除く) |
工具、器具および備品 | 複写機、レジ、机、自動販売機、応接セット、冷蔵庫・冷凍庫、金庫、電話設備、エアコン、陳列ケースなど |

2.課税の対象とならない償却資産
- 無形固定資産(特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの(ただし、大型特殊自動車(0、00から09、000から099、9、90から99、900から999ナンバー)は課税の対象となります。)
なお、租税特別措置法の規定により、「中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の取得価格の損金算入の特例」が適用された資産については、固定資産税の課税対象となりますので申告してください。

3.割賦販売とリース資産
地方税法では、所有権留保付売買資産については、売主、買主が連帯納税義務を負うとされていますが、償却資産の納税義務者(申告対象者)は、1月1日現在(賦課期日)において、償却資産を所有している人となります。
したがって、所有権留保付売買資産は実務上買主への課税となり、リース資産は原則としてリース会社が納税義務者となります。

償却資産の評価について

1.評価方法
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

2.価格の決定
次の表に基づいて評価額の決定を行います。
評価額 | |
---|---|
前年中取得の資産 | 取得価額×(1-減価率/2) |
前年前取得の資産 | 前年度評価額×(1-減価率) |
※上記表の太字部を減価残存率といいます。減価残存率については下記のファイルを参照ください。

3.評価額の最低限度
2.の計算により求めた価格が取得価額の5%相当額を下回る場合は、決定価格は取得価額の5%相当額となります。

4.免税点
評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。ただし、免税点未満になった場合も申告は必要となりますのでご注意ください。

国税との主な取扱いの比較
固定資産税の取扱い | 国税の取扱い | |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 定率法 | 定率法または定額法 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却 | 月割償却 |
圧縮記帳 | 認められない | 認められる |
特別・割増償却 | 認められない | 認められる |
増加償却 | 認められる | 認められる |
評価額の最低限度 | 取得価格の5/100 | 1円(備忘価額) |

実地調査へのご協力をお願いします
下市町では、申告の内容に疑義のある場合や確認が必要な場合、地方税法第353条および第408条の規定により、参考資料の提出依頼や実地調査をする場合がありますので、ご協力お願いします。
なお、償却資産のうち、太陽光発電設備に対する課税については、こちらをご確認ください。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎税務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9066
ファックス: 0747-52-9933
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