国民健康保険の給付
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月4日]
- ID:142
ある日突然けがや病気になったとしたら大変です。
みなさまの保険税によって、どのような給付が得られるのか?
給付の種類 | こんなとき受けられます | 受けられる給付の額 |
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療養の給付 | 病気、けが、歯の治療 | ・小学校就学前の人 かかった医療費の8割(自己負担2割) ・小学校就学後から70歳未満の人 かかった医療費の7割(自己負担3割) ・70歳以上75歳未満の人 かかった医療費の8割(自己負担2割)※ ・70歳から75歳未満の人で現役並み所得者 かかった医療費の7割(自己負担3割)※ ※負担割合は、所得や収入金額により決まります。 |
療養費 | (1)旅行中や急病などでやむを得ず、「保険証」を提示できずに診療を受けたとき (2)お医者さんが必要と認めた治療用補装具をつくったとき(コルセット・弾性ストッキングなど) (3)手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めたとき) (4)海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く) | 全額を支払ったうえ、あとで町に請求してください。 審査のうえ上記給付率に応じて払い戻します。 |
高額療養費 | ひとつの世帯で同じ月内の医療費が自己負担額を超えたとき(自己負担限度額は世帯により異なります) | 自己負担限度額を超えた額を払い戻します。 |
出産育児一時金 | 加入している人が出産したとき | 産科医療補償制度加入の分娩機関で出産・・・500,000円 産科医療補償制度非加入の分娩機関で出産・・488,000円 |
葬祭費 | 加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます | 30,000円 |
国民健康保険療養費支給申請書
国民健康保険高額療養費支給申請書
国民健康保険葬祭費支給申請書

資格喪失後の受診について
転出や職場の健康保険に加入したこと等により、下市町の国保の資格がないにもかかわらず、下市町の国民健康保険資格確認書・マイナ保険証などで医療機関等を受診した場合、後日、国保が負担している医療費を下市町へ返還していただきます。
国保の資格が喪失したときは、すみやかに役場(国保担当)窓口へ届け出てください。
なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた職場の健康保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
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