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国民健康保険の給付

  • [公開日:2023年5月25日]
  • [更新日:2023年5月25日]
  • ID:142

 ある日突然けがや病気になったとしたら大変です。
 みなさまの保険税によって、どのような給付が得られるのか?

給付一覧(病院にかかったとき)
給付の種類こんなとき受けられます受けられる給付の額
療養の給付病気、けが、歯の治療

・小学校就学前の人

  かかった医療費の8割(自己負担2割)

・小学校就学後から70歳未満の人

  かかった医療費の7割(自己負担3割) 

・70歳以上75歳未満の人

  かかった医療費の8割(自己負担2割)

・70歳から75歳未満の人で現役並み所得者

  かかった医療費の7割(自己負担3割)

  住民税課税所得が145万円以上の人と、

   その世帯に属する70歳以上の人

   (後期高齢者医療対象者は除く)

療養費

(1)旅行中や急病などでやむを得ず、「保険証」を提示できずに診療を受けたとき

(2)お医者さんが必要と認めた治療用補装具をつくったとき(コルセット・弾性ストッキングなど)

(3)手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めたとき)

(4)海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)

全額を支払ったうえ、あとで町に請求してください。
審査のうえ上記給付率に応じて払い戻します。
高額療養費ひとつの世帯で同じ月内の医療費が自己負担額を超えたとき(自己負担限度額は世帯により異なります)自己負担限度額を超えた額を払い戻します。
出産育児一時金加入している人が出産したとき

産科医療補償制度加入の分娩機関で出産・・・500,000円

産科医療補償制度非加入の分娩機関で出産・・488,000円

葬祭費加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます30,000円

国民健康保険療養費支給申請書

国民健康保険高額療養費支給申請書

国民健康保険葬祭費支給申請書

資格喪失後の受診について

 転出や職場の健康保険に加入したこと等により、下市町の国保の資格がないにもかかわらず、下市町の国民健康保険被保険者証で医療機関等を受診した場合、後日、国保が負担している医療費を下市町へ返還していただきます。

 国保の資格が喪失したときは、すみやかに役場(国保担当)窓口へ届け出てください。

 なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた職場の健康保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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