ページの先頭です

国民健康保険とは

  • [公開日:2025年5月27日]
  • [更新日:2025年5月27日]
  • ID:152

 国民健康保険制度は、病気やケガをしたときに、安心して医療を受けることができるように、国・県・町の負担金と被保険者のみなさんのお金(保険税)によって、保険給付を行う社会保障制度です。日本では国民皆保険制度として、全ての人がいずれかの保険に加入することが義務付けられており、職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、国保組合に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の対象者

 下市町に住んでいる(3か月を超えて在留期間がある外国籍の方を含む)下記の(1)から(3)のいずれにも該当しない人は、加入対象者となります。

国民健康保険に加入しなくてもよい人

 1.勤め先の医療保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している人とその被扶養者
 2.同業者で行っている健康保険組合に加入している人とその同一世帯の人
 3.生活保護を受けている人

国民健康保険税

 一年間の保険税:平等割(一世帯毎)+均等割(世帯の加入者数)+所得割(世帯の加入者の収入に応じて)

国民健康保険の資格異動の届け出

 国民健康保険に加入するとき、やめるときは必ず届け出をお願いします。なお、届け出には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

国保に加入するとき
こんなとき手続きに必要なもの
他市町村から転入してきたとき・転出証明書
職場の健康保険をやめたとき・職場の健康保険をやめた日の証明ができる書類
(健康保険資格喪失証明書など)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき・被扶養者からはずれた日の証明ができる書類
(健康保険資格喪失証明書など)
生活保護を受けなくなったとき・保護廃止決定通知書
加入者に子どもが生まれたとき
・母子健康手帳
※その他書類が必要となる場合があります。
外国籍の人が入るとき・在留カードなど


国保をやめるとき
こんなとき手続きに必要なもの
他市町村へ転出するとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき   
・国保と職場の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など
(または職場の健康保険に加入した証明書)
生活保護を受けることとなったとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など
・保護開始決定通知書
加入者が死亡したとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など
・喪主および法定相続人の口座番号などがわかるもの
外国籍の人がやめるとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など
・在留カードなど


その他の手続き
こんなとき手続きに必要なもの
住所・世帯主・氏名などが変わったとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証などを失くしたり、破損して使えなくなったとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など(破損などの場合)
修学で子どもが他市町村に下宿するとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など
・在学証明書
世帯を分けたり、一緒になったとき・資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証など

※以上、このようなとき世帯主は14日以内に届出をしましょう。

会社をやめたら健康保険はどうなるの

 次の1から3のいずれかを選んで手続きをしてください。

 1.配偶者や親族の健康保険の被扶養者になる
 2.それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
  (健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上ある人は退職後、申請により2年間を限度に引き続き健康保険の被保険者となることができます。)

 3.国民健康保険に加入する

例えば、国保に加入するときに届け出が遅れるとこんなトラブルが…

○○年9月に会社をやめて○○年11月に国保の加入の届け出をした場合

 ○○年9月(国保の加入資格発生)から○○年11月(届け出をしたとき)までは資格確認書もしくは資格情報のお知らせなどがないので医療費を全額負担しなければなりません。

 国保の大切な財源である保険税は、国保の加入の届け出をした○○年11月から納めるのではなく、国保加入資格が発生した○○年9月まで遡って、届け出をしていなかった期間の保険税もあわせて納めていただかなくてはなりません。
 このようなことにならないためにも14日以内に加入の届け出をお願い致します。

国保の被保険者となる日

 1.職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)

 2.転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)

 3.子どもが生まれた日

 4.生活保護を受けなくなった日

国民健康保険の加入者が会社に入ったら

 会社の健康保険等に加入します。14日以内に国民健康保険喪失の届け出をしてください。

例えば、国保をやめるときに届け出が遅れるとこんなトラブルが…

 健康保険に加入したとき、国保をやめる届け出をしないと知らずに保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。
 このようなことにならないためにも忘れずに届け出をお願いします。

国保の被保険者でなくなる日

 1.職場の健康保険などへ加入した日の翌日

 2.他の市区町村へ転出した日の翌日、またはその日

 3.死亡した日の翌日

 4.生活保護を受けはじめた日

 5.75歳の誕生日の翌日

  (65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた人は、認定された日の翌日)※1

 国保の資格がなくなったときは喪失手続きと資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証などの返却が必要です。「国民健康保険の資格異動の届け出」をご覧ください。

   ※1 75歳の誕生日を迎えられ後期高齢者医療制度に加入された方につきましては、喪失の届け出は必要ありません。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム