国民健康保険とは
- [公開日:2023年9月1日]
- [更新日:2023年9月1日]
- ID:152
国民健康保険は、病気やケガをした場合に安心して医師の治療が受けられるよう、加入者が普段から保険税を納め、医療費の負担を支えあう助け合いの制度です。
国民健康保険の対象者
国民健康保険に加入しなくてもよい人
1.勤め先の医療保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している人とその被扶養者
2.同業者で行っている健康保険組合に加入している人とその同一世帯の人
3.生活保護を受けている人
国民健康保険税
一年間の保険税:平等割(一世帯毎)+均等割(世帯の加入者数)+所得割(世帯の加入者の収入に応じて)
国民健康保険の資格異動の届け出
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他市町村から転入してきたとき | ・保険証(既存の世帯に入る場合でその世帯に国民健康保険加入者がいる場合のみ) |
職場の健康鵜保険をやめたとき | ・職場の健康保険をやめたとき ・保険証(世帯で国民健康保険に加入している方がいる場合のみ) |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ・被扶養者ではない理由の証明 |
生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 |
加入者に子どもが生まれたとき | ・保険証 ・預金通帳(出産育児一時金の支給のため) |
外国籍の人が入るとき | ・在留カードもしくは特別永住者証明書 |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他市町村へ転出したとき | ・保険証 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ・新しく加入した保険証(または職場の健康保険に加入した証明書) ・保険証 |
生活保護を受けることとなったとき | ・保険証 ・保護開始決定通知書 |
加入者が死亡したとき | ・保険証 ・預金通帳(葬祭費の支給のため) |
外国籍の人がやめるとき | ・保険証 ・在留カードもしくは特別永住者証明書 |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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退職者医療制度の対象になったとき | ・保険証 ・年金証書 |
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | ・保険証 |
保険証を失くしたり、破損して使えなくなったとき | ・保険証(破損などの場合) ・ご本人であることを確認できるもの (運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど) ※本人確認できるものがない場合はご自宅に郵送します |
修学で子どもが他市町村に下宿するとき | ・保険証 ・在学証明書 |
世帯を分けたり、一緒になったとき | ・保険証 |
※以上、このようなとき世帯主は14日以内に届出をしましょう。
会社をやめたら健康保険はどうなるの
次の(1)から(3)のいずれかを選んで手続きをしてください。
1.配偶者や親族の健康保険の被扶養者になる
2.それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
(健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上ある人は退職後、申請により2年間を限度に引き続き健康保険の被保険者となることができます。)
3.国民健康保険に加入する
例えば、国保に加入するときに届け出が遅れるとこんなトラブルが…
○○年9月に会社をやめて○○年11月に国保の加入の届け出をした場合
○○年9月(国保の加入資格発生)から○○年11月(届け出をしたとき)までは保険証がないので医療費を全額負担しなければなりません(遡って保険税(料)を納付)。
国保の大切な財源である保険税は、国保の加入の届け出をした○○年11月から納めるのではなく、国保加入資格が発生した○○年9月まで遡って、届け出をしていなかった期間の保険税もあわせて納めていただかなくてはなりません。
このようなことにならないためにも14日以内に加入の届け出をお願い致します。
国保の被保険者となる日
1.職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
2.転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
3.子どもが生まれた日
4.生活保護を受けなくなった日
国民健康保険の加入者が会社に入ったら
会社の健康保険等に加入します。14日以内に市町村の担当窓口へ脱退の届け出をしてください。
例えば、国保をやめるときに届け出が遅れるとこんなトラブルが…
健康保険に加入したとき、国保をやめる届け出をしないと知らずに保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。
このようなことにならないためにも忘れずに届け出をお願いします。
国保の被保険者でなくなる日
1.職場の健康保険などへ加入した日の翌日
2.他の市区町村へ転出した日の翌日、またはその日
3.死亡した日の翌日
4.生活保護を受けはじめた日
5.75歳の誕生日の翌日(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた人は、認定された日の翌日)
国保の資格がなくなったときは喪失手続きと保険証の返却が必要です。
退職者医療制度
長い間会社などに勤めていた方が退職し、国民健康保険に加入した場合。
厚生年金や共済年金等の老齢年金や退職年金などを受けられる人で、その被保険者期間が20年以上あるかまたは40歳以降10年以上ある65歳未満の人とその家族は、退職者医療制度で医療を受けることができます。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
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