軽自動車税
- [公開日:2023年7月3日]
- [更新日:2023年7月3日]
- ID:154

軽自動車税のかかる人
原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(フォークリフト・トラクター等)・二輪の小型自動車を、毎年4月1日現在、下市町内に所有している方です。使用されていないもしくは盗難にあわれ車両がない等の場合でも、廃車手続きをされないと税金がかかります。
軽自動車税は月割による課税または還付がありませんので、4月2日以降に廃車等をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

年間の税額
車種区分 | 税率 |
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一種 一般原動機付自転車 (総排気量が50cc以下のもの) | 2,000円 |
一種 特定小型原動機付自転車 (定格出力が0.6kW以下のもの) | 2,000円 |
二種 乙 (総排気量が50ccを超え90cc以下のもの) | 2,000円 |
二種 甲 (総排気量が90ccを超え125cc以下のもの) | 2,400円 |
ミニカー(※) (三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの) | 3,700円 |
※ミニカーとは、車室を有するもの、または左右の車輪の間の距離が50cmを超えるものをいいます。登録する場合は、「メジャーをあてた輪距部の写真」等、ミニカーであることがわかる書類が必要です。なお、道路運送車両法上の保安基準を満たさなければ公道の走行はできませんのでご注意ください。
車種区分 | 税率 |
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軽二輪 (二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 |
車種区分 | 税率 |
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総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
車種区分 | 税率 |
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農耕作業用(コンバインや田植え機などで乗用装置があり、最高時速が35km未満のもの) | 2,400円 |
その他の特殊車両(フォークリフトやショベルローダーなどで長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のもので、最高時速が15 km以下のもの) | 5,900円 |
旧税率 平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 | 現行税率 平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 | 重課税率 最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
車種区分 | 旧税率 平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 | 現行税率 平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 | 重課税率 最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※最初の新規検査(初度検査)とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載してあります。

- 旧税率
旧税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。 - 現行税率
現行税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。 - 重課税率
重課税率は、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい自動車に対して、環境配慮型税制(概ね20%の増額)が実施されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
納期限 5月31日(土・日の場合は、翌開庁日)

登録・廃車・名義変更等の各種手続きについて
※軽二輪・二輪の小型自動車・軽自動車の登録等の手続きに必要な書類や手続き方法については、各機関に直接お問い合せください。
車種 | 手続き・お問合せ先 |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自転車 | 下市町役場 税務課 (登録手続きに必要なもの) (廃車手続きに必要なもの) |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) 二輪車の小型自動車(250ccを超えるもの) | 近畿運輸局 奈良運輸支局 大和郡山市額田部北町981-2 TEL050-5540-2063 |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会 奈良事務所 大和郡山市額田部北町980-3 TEL050-3816-1845 |

軽自動車税の減免制度について
申請により軽自動車税の減免を受けられる制度を設けています。詳しくは税務課まで問い合わせてください。

主な減免理由
- 身体障がい者等が所有する車両で一定の要件にあてはまるもの
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである車両
- 社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する車両
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎税務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9066
ファックス: 0747-52-9933
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