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住民税(法人)

  • [公開日:2021年9月17日]
  • [更新日:2021年9月17日]
  • ID:162

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所や事業所または寮等がある法人のほか、法人ではない社団等にかかる町民税で、資本金等の額と従業員数に応じた「均等割」と法人税の税額によって算出される「法人税割」とがあります。

納税義務者

法人町民税には下記の区分に応じて納税義務があります。

均等割・法人税割の有無
納税義務者均等割法人税割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に事務所や事業所はないが、寮や保養所などがある法人
公益法人等または法人ではない社団などで収益事業を行うもの

税額の計算

(均等割額の計算)
税率×事務所・事業所などを有していた月数÷12(税率表参照)

  • 月割りは暦にしたがって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。

(法人税割額の計算)
課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額×税率(税率表参照)

  • 従業員者数の数に1人に満たない端数が生じた場合は1人とします。また月割りは暦にしたがって計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り上げます。

※ただし、町内以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業員者数で按分します。

課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額÷全従業員者数×町内従業員者数×税率

税率表(年額)

「均等割」および「法人税割」の税率はそれぞれ下記のとおりです。

均等割の税率
資本金等の金額町内従業員数
50人超え
町内従業員数
50人以下
(50人を含む)
50億円を超える法人300万円41万円
10億円を超え50億円以下の法人175万円41万円
1億円を超え10億円以下の法人40万円16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人15万円13万円
1,000万円以下の法人12万円5万円
法人税割の税率

資本金等の金額

令和元年10月以降開始の事業年度

令和元年9月以前開始の事業年度

1,000万円を超える法人

6.0%

12.1%

1,000万円以下の法人

9.7%

※令和元年10月以降開始の事業年度から、不均一課税(資本金等の額で異なる税率適用)を廃止しました。

申告と納付について

法人町民税額=均等割額+法人税割額

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)

申告と納付に関して
申告区分申告納付すべき額申告納付期限
中間申告
(予定申告)
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告
(仮決算に基づく申告)
均等割額(年額)の2分の1と事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額)事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(延長法人を除く)

その他、更正の請求・修正申告・清算確定申告などがあります。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎税務課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9066

ファックス: 0747-52-9933

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