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建物の建築

  • [公開日:2018年6月21日]
  • [更新日:2018年6月21日]
  • ID:197

建築物用途の制限について

建築物用途制限一覧
用途地域用途制限
第1種低層住居専用地域住宅、共同住宅、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、診療所、一定の兼用住宅、図書館、寺社、老人ホーム、巡査派出所、その他公益上必要な建築物等が建築可能
第1種中高層住居専用地域第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500平方メートル以内の店舗等、300平方メートル以内かつ2階以下の車庫等が建築可能
第1種住居地域一定の工場、パチンコ屋、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3,000平方メートル超の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止
近隣商業地域一定の工場、200平方メートル以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止
準工業地域個室付浴場、危険性の大きいまたは公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止
工業地域幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎建設課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9067

ファックス: 0747-52-9933

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