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道路について

  • [公開日:2016年2月23日]
  • [更新日:2016年2月23日]
  • ID:212

町道などの道路敷を個人的に使用する場合は管理者の許可(道路占用許可申請書、道路自営工事申請書と関係図面など)が必要になりますので、ご相談ください。

道路の境界確定のときは

町道と私有地との境界を決めたい場合は、現地において関係者立ち会いのもとに査定します。その場合、事前に建設課まで申請してください。

道路の占有・掘削

町道を掘削したり、一定の工作物や施設を占用する場合は、事前に建設課へ連絡し、所定の手続きを受けてください。

敷地と道路の関係

道路は人や車の通行だけでなく、災害時の非難、火災の延焼防止や日照・採光など衛生的空間としても重要な役割を果たしています。そこで、建築基準法では道路の基準や敷地と道路の関係についてのきまりを定めています。まず、建物を立てるにはその敷地が原則として道路に2m以上接していなければなりません。また、敷地に接する道路は建築基準法に定められた道路でなければなりません。

(1)道路の幅員は4m以上必要

建築基準法に定められた道路とは、次のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいいます。

  1. 国道、県道、町道などの道路法による道路
  2. 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路
  3. 昭和25年11月23日(基準時)において現に存在していた道
  4. 道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる計画道路で、2年以内にその事業が執行されるものとして町長が指定したもの
  5. 土地を建物の敷地として利用するため、道路を築造しようとするものが町長から道路の位置の指定を受けたもの

(2)道路の幅員が4m未満の場合

建築基準法の道路は、幅員が4m以上あることが原則ですが、例外として4m未満であっても次のいずれかに該当するものは、道路の中心線から2m後退した線(ただし、一方が川やがけなどの場合は、反対側に4m後退した線)を道路境界線とみなして、建築基準法の道路として扱っています。

  1. 道路法による道路
  2. 道路法以外の町管理道で幅員が1.8m以上のもの
  3. 昭和25年11月23日(基準時)に建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上の私道で町長が指定したもの
  4. 建築基準法43条にただし書きの建築許可を得たもの(詳しくは建設課へお尋ねください)

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎建設課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9067

ファックス: 0747-52-9933

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