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道路について

  • [公開日:2026年8月14日]
  • [更新日:2026年8月14日]
  • ID:212

町道などの道路敷を個人的に使用する場合は管理者の許可(道路占用許可申請書、道路自営工事申請書と関係図面など)が必要になりますので、ご相談ください。

道路の境界確定のときは

町道と私有地との境界を決めたい場合は、現地において関係者立ち会いのもとに査定します。その場合、事前に建設課まで申請してください。

道路の占有・掘削

町道を掘削したり、一定の工作物や施設を占用する場合は、事前に建設課へ連絡し、所定の手続きを受けてください。

道路占用物件の適切な維持管理について

道路占用物件の維持管理について、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」 が制定されています。

道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理(巡視、点検、修繕)にご理解とご協力をお願いいたします。

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン

道路占用者への周知事項

  1. 道路占用者は、占用物件について、道路の構造または交通に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがないよう、適切に維持管理を行わなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係)
  2. 道路管理者が、占用物件について適切な維持管理が行われていないと認めた場合には、道路の構造または交通への支障防止のため、損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止を目的として、当該損傷箇所と類似の条件(構造、経過年数・耐用年数、占用場所等)にある占用物件の点検および結果報告等を命ずることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
  3. 道路占用者は、占用期間が満了し更新を行う際には、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。また、占用期間が5年を超える電柱・電線(水管、下水道管等を含む)および跨道橋については、許可日から5年経過時にも同様に報告する必要があります。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ・ロ関係)
  4. 電柱・電線(水管、下水道管等を含む)を占用する場合には、点検計画、実施状況、結果等の維持管理状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等がある場合は当該協議会等)が必要と認める事項を、道路の構造や交通状況等を勘案して道路管理者が定める期間ごとに報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
  5. 占用許可条件等の履行状況を確認するため、道路管理者から占用物件の維持管理状況について報告を求める場合があります。また、道路管理者が占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。これらの報告を怠り、虚偽報告を行い、または検査を拒否・妨害した場合には、30万円以下の罰金に処されます。(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
  6. 道路法に違反した場合には、占用許可の取消のほか、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金等に処されます。(法第71条第1項第1号・第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)

敷地と道路の関係

道路は人や車の通行だけでなく、災害時の非難、火災の延焼防止や日照・採光など衛生的空間としても重要な役割を果たしています。そこで、建築基準法では道路の基準や敷地と道路の関係についてのきまりを定めています。まず、建物を立てるにはその敷地が原則として道路に2m以上接していなければなりません。また、敷地に接する道路は建築基準法に定められた道路でなければなりません。

(1)道路の幅員は4m以上必要

建築基準法に定められた道路とは、次のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいいます。

  1. 国道、県道、町道などの道路法による道路
  2. 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路
  3. 昭和25年11月23日(基準時)において現に存在していた道
  4. 道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる計画道路で、2年以内にその事業が執行されるものとして町長が指定したもの
  5. 土地を建物の敷地として利用するため、道路を築造しようとするものが町長から道路の位置の指定を受けたもの

(2)道路の幅員が4m未満の場合

建築基準法の道路は、幅員が4m以上あることが原則ですが、例外として4m未満であっても次のいずれかに該当するものは、道路の中心線から2m後退した線(ただし、一方が川やがけなどの場合は、反対側に4m後退した線)を道路境界線とみなして、建築基準法の道路として扱っています。

  1. 道路法による道路
  2. 道路法以外の町管理道で幅員が1.8m以上のもの
  3. 昭和25年11月23日(基準時)に建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上の私道で町長が指定したもの
  4. 建築基準法43条にただし書きの建築許可を得たもの(詳しくは建設課へお尋ねください)

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎建設課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9067

ファックス: 0747-52-9933

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