セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
- [公開日:2017年1月1日]
- [更新日:2023年1月20日]
- ID:512

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制の概要
一定の取組(※)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されました。
※ 一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診をさします。
※ 令和3年度税制改正等で、適用期間が5年間延長されました。

対象となる医薬品について
対象品目や詳しい内容についてお知りになりたい方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(別ウインドウで開く)」
なお、実際に薬局等でスイッチOTC医薬品を購入された際は、スイッチOTC医薬品と他の医薬品等を区別するために、スイッチOTC医薬品であることを証明する内容がレシート等に明記されることとなっています。(証明方法やレシート等への記載事項については、各薬局等により異なります。)

医療費控除の特例を適用する際の注意事項
- 申告される方が一定の取組を行っていることを証明する書類の提出が必要となります。(※1)
- スイッチOTC医薬品購入の対価を支払ったことがわかる書類(領収書、レシート)が必要となります。
- この特例を適用する場合は従来の医療費控除との重複適用はできません。(※2)
※1 申告される方が一定の取組を行っていれば、生計を一にする配偶者などが一定の取組を行っている必要はなく、生計を一にする配偶者などが購入したスイッチOTC医薬品も当該控除の対象となります。
※2 スイッチOTC医薬品が従来の医療費控除の対象から除外されるわけではないため、従来の医療費控除を適用した場合は、スイッチOTC医薬品をその他の医薬品と合算して計算することができます。

スイッチOTC薬控除の計算例

お問い合わせ
下市町役場 本庁舎税務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9066
ファックス: 0747-52-9933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!