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町税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いについて

  • [公開日:2016年12月21日]
  • [更新日:2023年9月1日]
  • ID:518

町税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いについて

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」の施行に伴い、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)と法人番号の利用が始まりました。

 町税の手続きにおいても、マイナンバーを利用する事務がありますので、手続きの際は、2.各種確認措置を参考に、確認に必要な書類をご持参ください。

1.マイナンバーの記載様式と使用開始時期

各税目ごとの記載様式および使用開始時期の一例
税目記載様式記載するマイナンバーマイナンバーの利用開始時期
固定資産税償却資産申告書個人番号または法人番号平成28年1月1日以降に提出するものから
法人住民税法人町民税申告書法人番号平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告から
個人住民税給与支払報告書(総括表)個人番号または法人番号平成28年1月1日以降に支払った給与の報告から
個人住民税給与支払報告書個人番号平成28年1月1日以降に支払った給与の報告から
個人住民税町県民税申告書個人番号平成28年中の所得に係る申告から(平成29年度申告)

2.各種確認措置について

 個人番号の記載がある申告書などを提出する際は、番号法の規定に基づき番号の真正性の確認、本人確認および代理人が提出する場合は代理権の確認が必要となります。

 その際に必要な書類の一例は下記のとおりとなります。

各種確認書類の一例
(1)番号確認書類(2)本人確認書類
いずれか1点いずれか1点いずれか2点
・マイナンバーカード(裏面)
・通知カード
・個人番号記載の住民票の写し
・マイナンバーカード(表面)
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・その他、官公署などが発行・発給した顔写真付きの書類 など
・戸籍謄本・抄本
・住民票の写し(番号確認で使用したものは除く)
・下市町税務課からの各種通知書
・公共料金の領収書
・本人の源泉徴収票 など
マイナンバーカードの表面のイメージ

マイナンバーカード(表面)のイメージ

マイナンバーカードの裏面のイメージ

マイナンバーカード(裏面)のイメージ

通知カードのイメージ

(1)本人が窓口で提出する場合

 本人が窓口に来られる場合は、(1)番号確認書類および(2)本人確認書類をお持ちください。

(2)代理人が窓口で提出する場合

 代理人が窓口に来られる場合は、委任者の(1)番号確認書類、代理人の(2)本人確認書類および代理権を有することが確認できる書類(委任状、税務代理権限証書など)をお持ちください。

※申告などを行う本人から、単に書類を預かり提出するのみに留まる場合は、代理人としての取扱いはせず、使者として取扱いします。この場合、持参いただく書類は本人が窓口で提出する場合と同じものをご用意ください。

(3)本人が郵送で提出する場合

 本人が郵送で提出する場合は、(1)番号確認書類および(2)本人確認書類のコピーを同封してください。

(4)代理人が郵送で提出する場合

 代理人が郵送で提出する場合は、委任者の(1)番号確認書類と代理人の(2)本人確認書類のコピー、および代理権を有することが確認できる書類(委任状、税務代理権限証書など)の原本を同封してください。

 なお、代理権確認書類の原本還付が必要な方は、上記の書類と併せて、原本還付を求める旨記載した代理権確認書類のコピーと返信用封筒を送付ください。返信用封筒のない場合は、原本還付を行いませんのであらかじめご了承ください。

 委任状が必要な方は、下記から書式のダウンロードができます。

3.マイナンバー制度に関するお問い合わせ

 マイナンバーカードや通知カード、マイナンバーの制度についてお聞きいただけるマイナンバー総合フリーダイヤルが開設されています。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)

  1. 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ「1番」
  2. マイナンバー制度に関するお問い合わせ「2番」
  3. マイナンバーカードの紛失・盗難について「3番」

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎税務課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9066

ファックス: 0747-52-9933

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