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医療費が高額になった時

  • [公開日:2026年8月25日]
  • [更新日:2026年8月25日]
  • ID:745

医療費が高額になったとき

 医療機関に支払った1か月あたりの医療費(保険診療に係る一部負担金)が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により「高額療養費」として支給されます。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて《表1》・《表2》のように本人が支払う医療費の上限が異なります。

 ※平成30年4月から、奈良県の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の自己負担限度額がそれぞれの2分の1となります。


《 申請に必要なもの 》

 ・医療機関等発行の領収書

 ・世帯主名義の金融機関口座の通帳(または振込口座のわかる書類)

国民健康保険高額療養費支給申請書

70歳未満の方

 高額療養費は次の場合に支給されます。

 ・同じ人が、同じ月に、同じ医療機関等に支払った保険診療の自己負担が、《表1》の額を超えたとき。

 ・同じ世帯で、同じ月内に各医療機関等に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらを合算して《表1》の額を超えたとき。

 ※同じ病院・診療所でも医科・歯科は別に計算します。また、外来・入院も別に計算します。

 ※1 所得とは国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等(総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額)」のことです。所得申告のない人がいる世帯は、区分がアとみなされますのでご注意ください。

 ※2 過去12か月以内に、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

 ※3 年収200万円までの区分に該当することが確認できた人は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

70歳以上75歳未満の方

 高額療養費は次の場合に支給されます。

 ・同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った保険診療の自己負担が、《表2》の額を超えたとき。

 ・70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

 ・外来・入院とも、個人単位で1つの医療機関での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

 ※1 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

 ※2 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各世帯員の所得が必要経費・控除(公的年金の所得は、控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0となる人。

 ※3 年収200万円までの区分に該当することが確認できた人は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

高額療養費多数回該当について

 過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの自己負担限度額が減額となります(70歳以上の方は現役並み所得者、一般または低所得者2の区分の場合)。

 平成29年度までは、県内の他市町村へ転居した場合、高額療養費の多数回該当の回数はリセットされ新しくカウントされていましたが、平成30年度からは、県内の他市町村へ転居した場合でも、転居前の世帯と同じ世帯構成であると認められる場合は、多数回該当の回数が引き継がれることになりました。ただし、県外へ転居された場合は通算の対象にはなりません。

(例)11月に下市町から奈良県内の他市町村へ転出した場合

平成29年度まで
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
高額療養費の支給   〇 〇  〇〇  
多数回該当カウント  1回目 2回目  3回目1回目  
平成30年度から
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
高額療養費の支給   〇 〇  〇〇  
多数回該当カウント  1回目 2回目  3回目4回目  

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合

 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合でも合算することができます。計算方法は次のようになります。

 1.まず、70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算

              ↓

 2.70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を1に加算

              ↓

 3.70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算

高額な医療費が見込まれる場合

 医療機関等の窓口に提示するものは、年齢や所得区分によって下表のように異なります。

 認定証が必要な方は交付申請をしてください。(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。)

70歳未満の人
所得区分 医療機関等の窓口に提示するもの 
 住民税課税世帯◯国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
◯限度額適用認定証(申請が必要)※2
 住民税非課税世帯◯国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
◯限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)※2
70歳以上75歳未満の人
所得区分 医療機関等の窓口に提示するもの 
 現役並み所得者3〇国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
〇資格情報のお知らせ※2 
 現役並み所得者2 〇国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
〇資格情報のお知らせ※2 
〇限度額適用認定証(申請が必要)※2
 現役並み所得者1 〇国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
〇資格情報のお知らせ ※2
〇限度額適用認定証(申請が必要)※2
 一般〇国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
〇資格情報のお知らせ ※2
 低所得者2 〇国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
〇資格情報のお知らせ ※2
〇限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)※2
 低所得者1 〇国民健康保険資格確認書・マイナ保険証のいずれか
〇資格情報のお知らせ ※2
〇限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)※2

 ※2 マイナ保険証を利用され資格情報が確認できる場合は、必要ありません。但し本人の同意が必要です。

    限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、国民健康保険税の滞納がある場合利用できません。


入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下表の標準負担額を自己負担して、残りは国保が負担します。

 住民税非課税世帯と低所得者1、低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

 但し、国民健康保険税に滞納が無く、マイナンバーカードで受診して限度額情報の表示に同意した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は必要ありません。

 〇入院については、過去12か月の入院日数です。

 ※適用にあたっては、住民保険課にて別途申請が必要です。

  (マイナ保険証を使用される場合も、90日を超えた場合の食事代については申請が必要です。)

 〇65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事代と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 高度な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担は年齢にかかわらず1医療機関につき、1か月1万円となります。

 ※人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満で年間所得600万円超の方は2万円になります。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

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