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医療費が高額になった時

  • [公開日:2022年8月16日]
  • [更新日:2022年8月16日]
  • ID:745

医療費が高額になったとき

 医療機関に支払った1か月あたりの医療費(保険診療に係る一部負担金)が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により「高額療養費」として支給されます。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて《表1》・《表2》のように本人が支払う医療費の上限が異なります。

 ※平成30年4月から、奈良県の市町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれの2分の1となります。


《 申請に必要なもの 》

 ・国民健康保険被保険者証

 ・高齢受給者証(お持ちの方)

 ・医療機関等発行の領収書

 ・世帯主名義の金融機関口座の通帳(または振込口座のわかる書類)

国民健康保険高額療養費支給申請書

70歳未満の方

 高額療養費は次の場合に支給されます。

 ・同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った保険診療の自己負担が、《表1》の額を超えたとき。

 ・同じ世帯で、同じ月内に各医療機関等に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらを合算して《表1》の額を超えたとき。

 ※同じ病院・診療所でも医科・歯科は別に計算します。また、外来・入院も別に計算します。

《表1》自己負担限度額(月額)
所得区分 ※1

限度額適用認定証

の適用区分 

3回目まで4回目以降 ※2 
所得901万円超 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
 140,100円
所得600万円超
    901万円以下
 167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
  93,000円
所得210万円超
    600万円以下
   80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
  44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円  44,400円
住民税非課税世帯35,400円  24,600円

 ※1 所得とは国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等(総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額)」のことです。所得申告のない人がいる世帯は、区分がアとみなされますのでご注意ください。

 ※2 過去12か月以内に、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

70歳以上75歳未満の方

 高額療養費は次の場合に支給されます。

 ・同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った保険診療の自己負担が、《表2》の額を超えたとき。

 ・70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の自己負担限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

 ・外来・入院とも、個人単位で1つの医療機関での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

 ※平成30年8月から、現役並み所得者の人は自己負担限度額に「外来」と「外来+入院」の区別がなくなりました。

《表2》 自己負担限度額(月額)【平成30年8月診療分から】
所得区分窓口負担割合 外来+入院(世帯単位)
外来
(個人単位)

現役並み3

課税所得690万円以上

3割 ※1

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    多数回該当(4回目以降) 140,100円

現役並み2

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    多数回該当(4回目以降) 93,000円

現役並み1

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    多数回該当(4回目以降) 44,400円

一般

2割

18,000円
(年間上限 144,000円) ※3

57,600円
    多数回該当(4回目以降) 44,400円

住民税非課税世帯

低所得28,000円24,600円
低所得1 ※2
15,000円

 ※1 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

 ※2 同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

 ※3 8月から翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得1・2だった月の外来の合計の限度額)。 

高額療養費多数回該当について

 過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの自己負担限度額が減額となります(70歳以上の方は現役並み所得者または一般の区分の場合)。

 平成29年度までは、県内の他市町村へ転居した場合、高額療養費の多数回該当の回数はリセットされ新しくカウントされていましたが、平成30年度からは、県内の他市町村へ転居した場合でも、転居前の世帯と同じ世帯構成であると認められる場合は、多数回該当の回数が引き継がれることになりました。ただし、県外へ転居された場合は通算の対象にはなりません。

(例)11月に下市町から奈良県内の他市町村へ転出した場合

平成29年度まで
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
高額療養費の支給   〇 〇  〇  
多数回該当カウント  1回目 2回目  3回目1回目  
平成30年度から
 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
高額療養費の支給   〇 〇  〇  
多数回該当カウント  1回目 2回目  3回目4回目  

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合

 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合でも合算することができます。計算方法は次のようになります。

 1.まず、70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算

              ↓

 2.70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担限度額)を1に加算

              ↓

 3.70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算

高額な医療費が見込まれる場合

 医療機関等の窓口に提示するものは、年齢や所得区分によって下表のように異なります。

 認定証が必要な方は交付申請をしてください。(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。)

70歳未満の人
所得区分 医療機関等の窓口に提示するもの 
 住民税課税世帯 保険証 ・ 限度額適用認定証(申請が必要)
 住民税非課税世帯 保険証 ・ 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)
70歳以上75歳未満の人
所得区分 医療機関等の窓口に提示するもの 
 現役並み所得者3 ※1 保険証 ・ 高齢受給者証 
 現役並み所得者2 保険証 ・ 高齢受給者証 ・ 限度額適用認定証(申請が必要)
 現役並み所得者1 保険証 ・ 高齢受給者証 ・ 限度額適用認定証(申請が必要)
 一般 ※1 保険証 ・ 高齢受給者証
 低所得者2 保険証 ・ 高齢受給者証 ・ 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)
 低所得者1 保険証 ・ 高齢受給者証 ・ 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)

 ※1 高齢受給者証で所得区分が確認できるため、限度額認定証は交付されません。

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下表の標準負担額を自己負担して、残りは国保が負担します。

 住民税非課税世帯と低所得者1、低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。


70歳未満の人の場合
一般460円
住民税非課税世帯90日までの入院210円
90日を超える入院160円

 ※入院については、過去12か月の入院日数です。

70歳以上75歳未満の人の場合
一般460円
住民税非課税世帯低所得290日までの入院210円
90日を超える入院160円
低所得1100円

 ※入院については、過去12か月の入院日数です。

 〇65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。


療養病床に入院したときの食費・居住費
 食事
(1食につき)
居住費
(1日につき)
一般460円
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税世帯低所得2210円
160円
低所得1130円

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 高度な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担は年齢にかかわらず1か月1万円までとなります。

 ※人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者は2万円になります。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

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