中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
- [公開日:2023年6月22日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:753
令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」のうち、先端設備等導入計画に係る規定について、令和5年4月1日付けで改正されたことに基づき、下市町導入促進基本計画および申請様式において変更を行ったため、新様式にて申請をお願いいたします。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

1.制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合※1に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援※2や金融支援※3などの支援措置を受けることができます。
※1 下市町では、「中小企業等経営強化法」(令和5年4月1日施行)に基いて「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月5日付けで国の同意を得ました。
※2 本町の認定を受けて新たに購入する設備への固定資産税の課税が3年間1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減となります。
※3 本町により計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

2.導入促進基本計画
下市町導入促進計画

3.認定を受けられる中小企業者
- 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
- 税制支援は対象となる中小企業者の規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資金等の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(1) 個人事業主 |
(2) 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人) |
(3) 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
(4) 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 |
- (1)、(2)については、上記表「認定を受けられる中小企業者の要件」に該当する必要があります。
- (4)については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
- (1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

4.先端設備等導入計画
要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | 〇記載事項 (1)先端設備等導入の内容 ・事業の内容および実施時期 ・労働生産性の向上に係る目標 (2)先端設備等の種類および導入時期 ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要 (例)機械の種類、名称・型式、設置場所等 (3)先端設備等導入に必要な資金の額およびその調達方法 (4)雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載) 〇確認事項 ・市町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるか。 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であるか。 |

5.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。


6.税制支援・金融支援

1.税制支援(固定資産税の特例)について
要件 | 内容 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上)※1 (2)測定工具および検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上)※2 ※1 太陽光発電に関しては、雇用の創出および産業集積に繋がらないと見なし、売電目的のために設置する場合は対象外とする。 ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。 |
その他要件 | ・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |

(1)投資利益の要件について
中小事業者等が、適用期間内に、下市町から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

〈1.認定経営革新等支援機関による確認〉
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」※1および「投資計画」※2の内容を確認し、それぞれ確認書を発行。
※1 先端設備等導入計画記載の直接当該事業のように供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか。
※2 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか。
〇年平均の投資利益率の算定式
(営業利益+会計上の減価償却費)の増加額※3/設備投資額※4
※3 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※4 設備取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
〈2.下市町による確認〉
中小事業者等は、「認定申請書」とともに、「先端設備等導入計画に関する事前確認書」および「投資計画に関する確認書」を添付して、下市町に計画申請。下市町において内容を確認し、適正と認められる場合は認定書等を交付。
〈3.計画認定後〉
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることが可能。
税務申告に際しては、納税書類に「投資計画に関する確認書の写し」、「認定を受けた経過の写し」、「認定書の写し」を添付する。
●本手続を行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられないことにご注意ください。

(2)賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間※、固定資産税が1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3に軽減
●賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

〈1.賃上げ方針の従業員への表明〉
従業員に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度またはその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明する。
〈2.本町への申請手続き〉
本町に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面※を添付する。
※表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要。
〈3.計画認定〉
本町において、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を認定する。

(3)所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)
- 固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。
- リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。
●所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。


2.金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

(1)金融支援の概要
〈中小企業信用保険法の特例〉
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |

(2)適用手続き
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。
●金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、下市町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
機関の名称/問い合わせ窓口 | 電話番号 |
各都道府県の信用保証協会 または(一社)全国信用保証協会連合会 | 各都道府県の信用保証協会 または、03-6823-1200 |

7.申請時必要書類

各様式
先端設備等導入計画に係る認定の申請について
認定経営革新等支援機関による事前確認書について
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

8.関連リンク
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎地域づくり推進課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9070
ファックス: 0747-54-5055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!