令和7年度 下市町住宅リフォーム助成制度のお知らせ【概要】
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:852

補助対象となる要件
次の要件すべてを満たす必要があります。
- 下市町に住所を有する方が、下市町内で自ら居住するための住宅並びに同一敷地内にある関連建物の修繕、改修、増改築工事であること。(但し、独立した敷地にある店舗、事務所、工場、倉庫等は対象外です。)
- 下市町内に本社を有する法人または下市町内に住所を有する個人の施工業者(建設業許可の建築一式登録者または、大工業で生計を立てている業者)を利用して令和7年4月1日以降に申請し、令和8年3月23日までに完了する工事であること。
- 下市町内の木材業者(製材所)で購入した木材(吉野郡内で生産または製材された木材)を使用した修繕、改修、増築工事であること。
- 建築基準法等の関係法令の基準を満たしていること。
- 同一世帯全員が町税等の滞納がないこと。
- 修繕、改修、増改築に要する費用が20万円以上であること。(町が実施する他の補助制度の対象部分を除いた工事費)
※借家等の場合は、所有者の承諾が必要です。また、公営住宅は補助対象外です。
※その他要件は、下市町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱に記載してあります。( このページからダウンロード可能。)

補助金交付額
- 当該工事に使用した下市町内の木材業者(製材所)で購入した木材(吉野郡内で生産または製材された木材)の購入額とし、最高限度額は20万円とします。(但し、町が行っている他の補助金制度の対象部分を除きます。)
- 補助金の交付は1回限りとします。(限度額を満たない場合も、後日、残額の申請はできません。)
- 本制度の令和7年度の実施期間は、最終受付を令和8年1月9日とし、完成期日を令和8年3月23日とします。これを超えるものは、補助の対象となりません。
※リフォーム工事の完了検査は、担当職員が実施しますが、工事内容に応じて税務課職員同行で行う場合があります。
※補助金の交付は、工事完了後となります。
※その他詳しくは、下市町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱に記載してあります。(このページからダウンロード可能。)
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎建設課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9067
ファックス: 0747-52-9933
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