交通事故などにあったときは、第三者行為の届出をしましょう!
- [公開日:2022年8月16日]
- [更新日:2022年8月16日]
- ID:915
第三者行為とは
第三者行為とは、交通事故など第三者(本人以外の他人)の行為によって負傷させられる行為のことをいいます。
~このような場合が第三者行為による事故となります〜
- 交通事故(自損事故・同乗中の事故・自転車事故も含む)でケガをした
- スキー・スノーボード中に接触してケガをした
- 他人の飼い犬など、ペットにかまれた
- 暴力行為を受けた
- 飲食店等での食事で食中毒になった など
〜このような場合は国民健康保険が使えません〜
- 示談を済ませてしまった
- 仕事中や通勤中にケガをした
- 飲酒運転や無免許運転などの法令違反によるケガをした
- ケンカなど著しい不行跡によりケガをした など
すみやかに第三者行為の届出をしましよう
交通事故など第三者行為によってケガや病気をし、国民健康保険を使って治療する場合は届出が義務付けられています。
治療費は、本来、相手方が過失割合に応じて負担するのが原則です。そこで、届出によって相手方が負担するべき治療費を保険者(下市町)がいったん立て替えます。その後、立て替えた治療費(医療費)を相手方に請求することになります。
もし、届出がなければ、保険者(下市町)は加害者の情報や事故の状況がわからず、加害者に医療費を請求することができません。その結果、本来負担する必要のない医療費を保険者(下市町)が負担することになってしまいます。届出が出された場合でも、保険者(下市町)から加害者への請求が遅れると、医療費などを回収できない可能性もあります。
皆さんの大切な医療資源を守るため、必ず国民健康保険係に届出を行ってください。
届出の方法(交通事故のとき)
1. 警察に届け出る
交通事故等にあった場合、安易に示談をせず、すみやかに警察に届出て「交通事故証明書」をもらってください。
2. 役場(国民健康保険係)に届け出る
警察で「交通事故証明書」をもらったら、あわせて保険証・印鑑をご持参ください。
提出書類
(1) 第三者の行為による被害届
(2) 交通事故証明書
(3) 事故現場見取図および発生状況書
(4) 同意書
(5) 誓約書
(6) 人身事故証明書入手不能理由書※
※交通事故証明書に被害者名が記載されていない場合、または交通事故証明書右下の照合記録簿種別欄が「物件事故」となっている場合
様式は、奈良県国民健康保険団体連合会( http://www.kokuhoren-nara.jp/download.htm )ホームページからダウンロードいただくか、国保担当まで問い合わせてください。
負傷原因の照会を行うことがあります
医療費を適正に給付するため、交通事故などの第三者行為によるケガの可能性のある人に対して、負傷原因の照会を行っています。
負傷原因の照会文書が届いた方は、回答にご協力をお願いします。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
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