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国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還について

  • [公開日:2019年10月16日]
  • [更新日:2019年10月16日]
  • ID:921

 社会保険への加入や下市町外へ転出された人が、下市町の国民健康保険(下市町国保)の資格が喪失した後に、下市町国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、下市町国保が負担した医療費を返還していただくことになります。

資格喪失後の受診はどのような時に発生するのか?

  • 会社に就職して社会保険等の資格を取得したが、保険証の交付が遅れたため、下市町国保の保険証を使ってしまった。
  • 会社に就職して社会保険等の資格を取得したが、下市町国保の資格喪失手続きが遅れ、その間に下市町国保の保険証を使ってしまった。
  • 社会保険等の資格をさかのぼって取得したため、下市町国保の資格をさかのぼって喪失した。
  • 下市町外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に下市町国保の保険証を使ってしまった。  などの場合

医療費の返還方法について

 該当になった方には、下市町国保から通知書が送付されます。通知書には納付書が同封されていますので、納期限までに役場または金融機関等で納付してください。

 なお、納付した領収証は、受診時に加入していた健康保険に払い戻しの請求を行う際に必要です。紛失しないようご注意ください。

受診時に加入していた健康保険へ払い戻しの請求をするとき

 返還した医療費は、受診日の翌日から2年以内に加入していた社会保険等に請求していただくと払い戻しを受けることができます。申請時に必要な書類や内容については、事前に申請先の社会保険等へご確認ください。

 なお、診療報酬明細書の写しは、医療費の返還が確認できましたら送付いたします。

保険証は正しく使いましょう

 返還額は総医療費の7割から8割となるため、さかのぼる期間や療養の内容によっては高額になる場合があります。このようなことを防ぐためにも、すみやかに下市町国保の資格喪失手続きと保険証の返却をお願いします。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

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