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高額医療・高額介護合算療養費制度

  • [公開日:2019年10月16日]
  • [更新日:2019年10月16日]
  • ID:931

高額医療・高額介護合算療養費制度について

 1ヶ月にかかった医療費の自己負担が高額になった場合は「高額療養費」が、介護保険の自己負担が高額になった場合は「高額介護サービス費」が、申請によりそれぞれ支給されています。

 高額療養費・高額介護合算療養費制度は、「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計額が基準額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されるものです。

支給対象になる方

(1)各医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・社会保険など)における世帯内で、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担額がある世帯

(2)上記(1)に該当する世帯で、「医療保険」と「介護保険」の両方の自己負担額を合計し、下表の限度額を超えた場合にその超えた額が支給されます。

【支給計算にあたっての注意事項】

  • 自己負担限度額の所得区分は、毎年7月31日現在の「医療保険」の所得区分を適用します。
  • 住民基本台帳上で同一世帯員であっても、基準日(毎年7月31日)に加入している保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・社会保険など)ごとに、別々に計算します。
  • 高額療養費や高額介護サービス費の支給額は、自己負担額から除きます。
  • 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給対象となりません。
  • 以下の高額療養費の対象外のものおよび高額介護サービス費の対象外のものは、自己負担額に含めることができません。

    ・入院時の食事代や差額ベッド代

    ・69歳以下の方で、1カ月につき1つの医療機関で21,000円未満の一部負担金

    ・施設サービス等での食費、居住費(滞在費) など

支給額

70歳未満の人
所得要件 区分 限度額 
所得が901万円を超えるア 212万円 
所得が600万円を超え901万円以下イ 141万円
所得が210万円を超え600万円以下 67万円 
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く)60万円
住民税非課税世帯 34万円
※ 所得とは、国民健康保険税の算定基準となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳以上75歳未満の人
所得区分限度額 
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)141万円 
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)67万円
一般(課税所得145万円未満)56万円
低所得者231万円
低所得者1 19万円

申請方法

 申請先は、毎年7月31日現在で加入している「医療保険」の窓口です。

 下市町国保の方で、高額介護合算療養費の支給の対象となる方にはお知らせ等を送付します。お知らせ等が届きましたら、役場に申請してください。

 ただし、次に該当する方には申請のご案内ができない場合があります。上記の制度内容をご参考のうえ、支給対象となるかどうかご確認ください。

合算期間中(毎年8月から翌年7月)に、

  • お住まいの市町村が変わった方
  • 「医療保険」の異動があった方(社会保険から国民健康保険に加入された方・社会保険または国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方)

【申請時の注意】

 対象期間中に「医療保険」の異動があった世帯員がいる場合や下市町介護保険以外の介護保険の利用があった場合は、異動前の保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、申請してください。


具体的な手続きやご不明な点については、国保担当まで問い合わせてください。

 

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

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