高額療養費(外来年間合算)制度
[2019年10月16日]
ID:939
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平成29年8月・平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
毎年8月1日から翌年7月31日までの間に、医療機関や薬局で支払った外来診療分の医療費を個人単位で合算して年間上限額を超えた場合に、超えた金額があとから支給されます。
毎年7月31日時点で、高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得者1」、「低所得者2」の方
【計算期間】
毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月
【支給額】
計算期間の外来診療の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額を申請にもとづき支給します。
※ 自己負担額は保険診療が適用されるものに限ります。
※ 自己負担額に対して高額療養費が支給されている場合は、該当した月ごとに、その金額を差し引いてもなお残る自己負担額が対象となります。
申請先は、毎年7月31日現在で加入している「医療保険」の窓口です。
支給の対象となる方にはお知らせ等を送付します。お知らせ等が届きましたら、役場に申請してください。
ただし、次に該当する方には申請のご案内ができない場合があります。上記の制度内容をご参考のうえ、支給対象となるかどうかご確認ください。
計算期間中(毎年8月から翌年7月)に、
【申請時の注意】
具体的な手続きやご不明な点については、国保担当まで問い合わせてください。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)