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犬・猫の飼い主の皆さんへ

  • [公開日:2022年8月1日]
  • [更新日:2022年8月1日]
  • ID:1262

犬の適正飼育について

・犬は人類の最も古い友人であるといわれています。最近では、番犬、愛玩犬という飼われ方からコンパニオン・アニマルすなわち、人生の伴侶としてますます大切な存在となってきています。

 しかし、反面、住宅密集地や集合住宅などで動物飼育に対する風当たりが強くなってきているのも事実です。これは一部の飼い主のマナーに欠けた行為が原因となっていると思われます。

 犬の放し飼い、鳴き声、汚物、悪臭などに関する苦情が寄せられないようみんなに愛される犬を育て、人と動物が共生できる社会の実現に向けて、飼い主は、次のことについてより一層努力しましょう。

・散歩のルールについて

 トイレはできるだけ散歩の前に家で済ませましょう。もし外でしてしまった時のために、犬を散歩に連れて行くときは、ビニール袋などを持って行き、ふんを必ず持ち帰って始末してください。

 放されている犬を怖がる人も大勢います。散歩や、公園・広場など人が集まる場所では、犬に必ず引き綱をつけてください。

・犬のしつけについて

 人間の子どもと同じように犬にも社会生活をしていくための基本的なしつけが必要です。甘やかさず、いけないことはきちんと「ダメ」と教えましょう。

 本や雑誌を読んだり、しつけ方教室に参加したりして、しつけに関する情報収集をしましょう。また、必要に応じて獣医師や訓練士などの専門家に相談しましょう。

・身元表示

 狂犬病予防法により鑑札・注射済票を着けておくことが義務付けられています。

 飼い主の連絡先を書いた迷子札やマイクロチップを装着するのもいいでしょう。

・健康管理

 狂犬病予防法により、毎年の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

 毎日よく観察し、健康状態に気を配り、普段と違うときはすぐに獣医師に相談しましょう。ワクチン接種など病気の予防措置も大切です。

 タバコの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫の健康にも悪影響を与える可能性があります。受動喫煙の害に気をつけてください。消臭剤、殺虫剤などの化学薬品にも注意して、犬や猫の近くで使用することは控えましょう。

猫の適正飼育について

正しい飼い方で、快適な町をめざしましょう。

マナーを守り、近隣に迷惑をかけないよう次のことに注意してください。

健康・安全の保持と迷惑防止・・・飼育動物への責任を十分自覚し、種類や習性に応じて正しく飼いましょう。

生活環境を悪くしないように、また人に迷惑をかけないように飼うよう努めましょう。


病気の知識と予防・・・病気や感染症等の正しい知識を持ち、その予防に十分注意を払うよう努めましょう。

安全の確保・・・交通量が多い、住宅が密集しているところで、猫を屋外で飼うことは、交通事故、感染症、猫どうしの喧嘩など、猫にとって危険がいっぱいです。猫を屋内で飼うことにより、飼い主は、これらの危険から猫を守ることができます。また、ふん尿などでご近所に迷惑をかけることもなくなります。猫の飼い方には、法的な厳しい規制はありませんが、だからこそ、飼い主として責任ある飼い方を考え、なるべく室内で飼いましょう。


終生飼育・・・動物がその命を終えるまで適切に飼育しましょう。どうしても飼育できなくなった場合、新しい飼い主を探しましょう。


繁殖制限・・・飼育頭数が増えすぎて管理できなくなることのないように、不妊・去勢手術をしましょう。


身元表示(所有表示)・・・自分の飼育している動物だとわかるように首輪・マイクロチップ等をつけるよう努めましょう。

飼い主のいない猫をかわいそうに思う方へ

道ばたで出会った猫や家の庭にやってくる猫に、ついエサを与えてしまうことはありませんか?

またはエサを与えたいと思ったことはありませんか?

しかし、「エサを与えるだけ」は本当によいことなのでしょうか。

エサを与え続けると、猫はその場所に住みつきます。

フン尿や鳴き声により、近隣で迷惑に感じる人も出てくるでしょう。

また、放置しておくと繁殖して、どんどん数が増え、問題はますます大きくなってしまいます。

やがて、地域の問題となる頃には、個人だけでは解決できない状態になってしまいます。

それでは、飼い主のいない猫とうまく付き合っていくためには、私たちはいったい何をすればよいのでしょうか。

その方法の1つとして、「飼い主のいない猫対策(地域猫活動)」があります。

これは、飼い主のいない猫とどのように接していくべきかを考え、地域の理解を得ながら活動を進めていくというものです。

地域によって、猫を取り巻く環境や原因が異なるため、どのような取組を行ったらよいのかは違います。

大切なのは、地域住民が自分たちの問題として意識し、主体的に取り組もうとすることです。

飼い主のいない猫対策について

猫を寄せ付けない対策

猫への対策方法
名称使用方法
1.散水する十分散水すると濡れている間は排泄場所として好みません。
2.尖ったものを置くヒイラギ、枯れ枝、猫除けシート等を配置します。
3.べたべたするものを置く粘着テープの粘着面を上にして貼って置きます。
4.光るものを置く数本の大きなペットボトルに水を入れて配置します。
5.音のするものを置くアルミホイルや防犯砂利等で歩くと音がするといやがります。
6.物を置いたり通りにくくする松ぼっくり、大きな石、ネット、テグス等で歩きにくくする。
7.花壇に嫌う臭いの植物を植えるペパーミント等のハーブ、ドクダミ等を植えます。
8.臭いによる処置木酢液、酢を薄めて散布するか、布やスポンジに浸して拭く。
ミカンの皮を置く。ハッカの臭いのするものを置く。
9.刺激物質による処置タマネギ、ニンニクを刻んで撒く。

他にも、水をかける、センサーで侵入を感知して音や高周波音を発生させる等の商品や、ホームセンターでは「忌避剤」としてさまざまな形態・成分のものが販売されています。

(注)猫への効果には個体差があります。また猫が慣れてくると効かなくなります。

   あまり反応しない場合は、さまざまな方法を試してみてください。

(注)猫は愛護動物です。虐待になるようなやり方は絶対にしないでください。

   法律で罰せられるおそれがあります。

これまで「飼い主のいない猫」については、ふん尿やいたずらなどの被害があっても、対策がありませんでした。また、かわいそうだからと餌を与えるだけの人もいます。

飼い猫であれば、飼い主に苦情を言うこともできますが、相手が「飼い主のいない猫」では不満の持っても行き場がなく、結局、被害を受けている方は猫を憎むようになってしまいます。

その結果として、餌を与えている人との感情的な問題や、猫を傷つける事件などが起きることにもなります。

・地域での取組

このような問題の解決策として、猫を排除するのではなく、これを地域の問題として捉え、猫も命あるものだという考え方で、その地域にお住まいの皆さんの合意のもとに、地域で猫を適正に管理しながら共生していくという活動が広がっています。

具体的には、不妊去勢手術を行って、これ以上増えないようにしたうえで、適切に餌を与え、食べ残しやふんの掃除をして管理していくというものです。

また、飼い主のいない猫対策の取組の基本として、TNR活動があります。

TNRとは、捕獲(Trap)し、不妊去勢手術(Neuter)を施して、元の場所に戻す(Return)ことです。

トラブル解決のためには、TNRだけでなく、トイレの設置・清掃やエサの管理など、TNR後の管理にも取り組んでいかなければなりません。

屋外の猫の寿命は4年程度といわれていますから、このような管理がうまく続けば、「飼い主のいない猫」の数は減少していくものと考えられます。

動物虐待等に対する罰則が強化されました

愛護動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。令和2年6月1日から改正「動物の愛護および管理に関する法律」が施行されました。

1.動物の虐待等に対する罰則が強化されました

近年、悪質な動物の虐待等に関する事件が後を絶たない状況等を踏まえ、愛護動物のみだりな殺傷、虐待・遺棄についての罰則が強化されました。愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。また、愛護動物を虐待または遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、家うさぎ、鶏、家鳩およびアヒル。人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。

2.虐待等について獣医師による通報が義務化されました

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体またはみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければなりません。

動物の虐待とは

暴行を加えるなどの意図的な行為のほか、必要な世話をしない、ケガや病気の治療をせずに放置するなど、しなければならない行為を行わない場合(ネグレクト)も虐待に含まれます。

動物虐待・ネグレクトについて
積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う、行わせる
ネグレクト
やらなければならない行為をやらない
・殴る、蹴る、熱湯をかける、暴力を加える、酷使すること  など・健康管理をしないで放置
・身体に外傷が生じる恐れのある行為だけでなく、
 心理的抑圧、恐怖を与える行為も含む
・病気を放置
・世話をしないで放置  など

動物虐待に関する相談窓口

宣誓!無責任飼い主宣言について

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電話: 0747-52-5901  0747-68-9075

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