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病院等でできる不在者投票

  • [公開日:2024年10月1日]
  • [更新日:2024年10月1日]
  • ID:1282

病院などでできる不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により不在者投票ができる制度があります。


投票できる人

不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホーム等に入院や入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人。
なお、施設が町外や県外にある場合でも、所在地の都道府県選挙管理委員会の指定を受けていれば不在者投票をすることができます。


投票できる期間および時間

期間は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
投票できる時間は、午前8時30分から午後5時までです。


不在者投票の用紙等の請求方法等

選挙人本人が、その施設に対して、選挙の投票をしたい旨を伝えてください。

施設が、選挙人に代わり下市町選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、受領します。そして、投票後、投票済みの投票用紙等を下市町選挙管理委員会宛に送致してくれます。

不在者投票用紙等請求書(指定施設用)町長選挙用

不在者投票についての依頼状 町長選挙用

不在者投票用紙等請求書(指定施設用)町長・町議補欠選挙用

不在者投票についての依頼状 町長・町議補欠選挙用

お問い合わせ

下市町選挙管理委員会事務局
電話: 0747-52-0001  0747-68-9060 FAX: 0747-54-5055
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