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特例郵便等投票について(新型コロナウイルス関連)

  • [公開日:2023年3月16日]
  • [更新日:2023年3月16日]
  • ID:1285

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が利用できます。

 (1)下市町で選挙に投票できる方
 (2)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、
  不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または
  停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
 (3)投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の
  公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方

投票用紙等の請求と投票手続き

以下により、投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。

●自宅療養者

1.投票を希望される方は、下市町選挙管理委員会に対し、特例郵便等投票請求書の交付を希望する旨、連絡してください。投票資格がある方には、選挙管理委員会からご自宅へ請求書一式が郵送されます。

2.選挙管理委員会から届いた請求書に手指消毒、手袋をしたうえで必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請通知(または就業制限通知)の原本※とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて親族の方等に渡してください。
 ※当該書面は、投票用紙等と併せて返送します。
 ※保健所等から当該書面が交付されてない場合は、町選挙管理委員会にご連絡ください。
  町選挙管理委員会から保健所等に状況を確認させていただきます。

3.親族の方等は、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

4.請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙一式が郵送されます。この時、郵便配達は非対面配達限定になります。

5.選挙管理委員会から届いた投票用紙に手指消毒・手袋をしたうえで候補者の氏名等を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付き透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる親族の方等に渡してください。

6.親族の方等は、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

●宿泊療養者

1.投票を希望される方は下市町選挙管理委員会に対し、特例郵便投票等請求書等の交付を希望する旨、連絡してください。投票資格がある方には、選挙管理委員会から施設へ請求書一式が郵送されますので、施設スタッフへ請求書等が届く旨を伝えてください。また、施設スタッフは請求書等の到着後、投票を希望された方に渡してください。

2.選挙管理委員会から届いた請求書等に手指消毒、手袋を着用したうえで必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請通知(または就業制限通知)の原本※とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて施設スタッフに渡してください。
 ※当該書面は、投票用紙等と併せて返送します。
 ※保健所等から当該書面が交付されてない場合は、町選挙管理委員会にご連絡ください。
  町選挙管理委員会から保健所等に状況を確認させていただきます。

3.施設スタッフは、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

4.請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙等一式が施設へ郵送されます。施設スタッフは、この郵便物を開封することなく投票を希望された方に渡してください。

5.選挙管理委員会から届いた投票用紙に手指消毒、手袋を着用のうえで候補者の氏名等を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後、返信用封筒に入れて封をしたうえで、ファスナー付き透明ケースに入れ、施設スタッフに渡してください。

6.施設スタッフは、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

★投票用紙等の請求手続きについては、ホームページより請求書、返信用宛名ラベルをダウンロードして手続きを行うことも可能です。
その際は、郵便に必要な封筒やファスナー付き透明ケース等はご自身でご用意ください。(郵送に要する費用はかかりません。)

濃厚接触者の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、投票所で投票することができます。
ただし、投票所へ行く際には、石けんでの手洗い、手指の消毒、マスク着用などの感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

罰則について

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

留意事項等について

1.感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指消毒、マスク・手袋着用をお願いします。
2.この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になりますので、一連の手続きに数日を要することから、投票を希望される場合には、
事前連絡を早めにお願いします。
3.一旦、投票用紙等が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。
4.特例郵便等投票の郵送に要する費用は、療養者に負担いただくことはありません。

関連リンク

特例郵便等投票制度の概要(総務省HPへ(別ウインドウで開く) )

関連ファイルダウンロード

3.受取人払郵便物の表示(封筒貼付け用)

4.【総務省・厚労省資料】特例郵便投票ができます

5.【総務省・厚労省】投票用紙請求手続き

6.【総務省・厚労省】投票の手続きについて

お問い合わせ

下市町選挙管理委員会事務局
電話: 0747-52-0001  0747-68-9060 FAX: 0747-54-5055
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