過疎地域の産業振興に係る固定資産税の課税免除
- [公開日:2021年9月15日]
- [更新日:2021年9月15日]
- ID:1296
【固定資産税の課税免除】
下市町では、産業の振興と雇用機会の拡充を目的として、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
【課税免除】(3年間の課税免除)
〇適用法令等
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る町税の特別措置条例
〇対象業種
(1)製造業 (2) 旅館業(下宿営業除く) (3) 情報サービス業等 (4) 農林水産物等販売業
の対象設備の取得等
※「取得等」は、取得または制作若しくは建設(建物にあっては改修(増築、改築、修繕
または模様替え) のため工事による取得または建設を含む) 。
但し、資本金の額が、5,000万円を超える法人は、新設・増設のみ。
〇取得価格
(1) 製造業 (2) 旅館業 500万円以上
※ 資本金の額が、5千万円から1億円まで 1,000万円以上
資本金の額が、1億円から 2,000万円以上
(3) 情報サービス業等 (4) 農林水産物等販売業 500万円以上
〇取得期間
上記の法令等で、定められた期間に取得等した対象設備に限ります。
※ 期間・対象設備等については、 税務課 までご連絡ください。
〇提出書類
課税免除申請書(新たに課税されることとなる年度の属する年の3月15日までに提出してください。)
※ 添付書類
・青色申告の写し・事業用に供した日、価格等を明らかにする書類・見取図、写真等
※ 添付書類の確認ができない場合や適用条件に該当しない場合等は、適用できませんのでご留意ください。
〇その他
法令等で改正があった場合は、改正後の法令等を適用します。
過疎地域の産業振興に係る固定資産税課税免除申請書
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎税務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9066
ファックス: 0747-52-9933
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