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軽自動車税(特定小型原動機付自転車)

  • [公開日:2023年6月28日]
  • [更新日:2023年6月28日]
  • ID:1508

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特定小型原動機付自転車

概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件にすべて該当するものが対象となります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・原動機の定格出力0.6キロワット以下であること

・最高速度20キロメートル毎時以下であること

※特定小型電動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳以上の方に限られます。

交付開始日

令和5年7月3日(月曜日)午前8時30分から交付を開始します。

税額

年税額:2,000円

(4月1日現在の所有に基づいて課税されます)

手続きについて

(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

・販売証明書または廃車申告受付済書

・要件を満たすことがわかる書類(車名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高速度等がわかる書類)

・来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)


(2)従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合に必要なもの

・現在、交付を受けているナンバープレート

・要件を満たすことがわかる書類(車名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高速度等がわかる書類)

・標識交付証明書(紛失した場合は不要)

・来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)

 ※標識番号が変更となるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。


注意:ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。

申告場所

下市町役場 税務課 窓口

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎税務課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9066

ファックス: 0747-52-9933

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