国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について
- [公開日:2024年9月18日]
- [更新日:2024年9月18日]
- ID:1527

大規模な土地取引には届出が必要です。提出期限は契約締結日から2週間以内です。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(例えば買主)は、契約日から2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届出が必要な土地面積
〇市街化区域 2,000平方メートル 以上
〇市街化調整区域 5,000平方メートル 以上
〇都市計画区域外 10,000平方メートル 以上

届出先
届出書に必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、土地の所在する役場に届け出てください。
届出の用紙は役場にあります。また奈良県のホームページでも入手できます。

審査内容
土地の利用目的が、国土利用計画法第9条に定める土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰則
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6カ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳しくは、奈良県まちづくり推進局県土利用政策課に問い合わせてください。
電話 0742-27-8484(ダイヤルイン)
奈良県ホームページ http://www.pref.nara.jp/4928.htm
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎建設課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9067
ファックス: 0747-52-9933
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