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国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

  • [公開日:2024年1月4日]
  • [更新日:2024年1月4日]
  • ID:1549

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が減額されます。

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額する制度が、令和6年1月から始まります。

対象となる方・受付期間

〇令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)

〇出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の減額方法

〇その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。元々の保険税額が限度額を超過している世帯では、産前産後期間の減額を適用しても、保険税額が変わらない場合があります。

免除対象期間のイメージ
3か月前前々月前月出産(予定)月翌月翌々月
単胎妊娠(出産)

多胎妊娠(出産)

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

〇令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

令和5年11月が出産予定月の場合

8月9月10月出産(予定)月12月令和6年1月
単胎妊娠(出産)




多胎妊娠(出産)




〇保険税が減額された場合は、払い過ぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

(1)産後期間に係る保険税軽減届出書

(2)出産予定日および単胎妊娠、多胎妊娠の別を確認できる書類(母子健康手帳など)

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

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