軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
- [公開日:2025年5月22日]
- [更新日:2025年5月22日]
- ID:1688

令和5年1月から車検の際の納税証明書の提示が原則不要になりました
軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました
これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
(小型二輪車(251cc以上)については、令和7年4月より)

「車検用納税証明書」が必要となる場合
以下により軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書が必要となります。
- 軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合(軽JNKSに納付情報が登録されるまで約2週間から3週間を要する場合があります)
- 中古車の購入直後
- 対象車両の名義変更をした直後
- 住所変更した直後
- 対象車両に過去の未納がある

口座振替利用者への車検用納税証明書の郵送廃止(令和7年度から)
軽自動車税(種別割)を口座振替で納付された方に毎年6月中旬に送付していた納税証明書は、令和7年度以降郵送を廃止します。

軽JNKSの詳しくは、地方税共同機構のホームページもご覧ください(外部リンク)
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎税務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9066
ファックス: 0747-52-9933
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