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サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

  • [公開日:2026年4月30日]
  • [更新日:2026年8月14日]
  • ID:1920

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 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 これを受け、令和7年4月に総務省より「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定または変更に関する指針(案)」が示されたことから、本町では、従来から策定している本町のセキュリティポリシー(基本方針)を本町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります

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