空家等管理活用支援法人の指定について
- [公開日:2026年8月24日]
- [更新日:2026年8月24日]
- ID:1923
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空家等管理活用支援法人制度とは、令和5年度に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)に基づき、空家等管理活用支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、本町の空き家対策の取組みを補う役割を果たすことで、空き家対策の推進を図ることを目的としています。
つきましては、指定を希望される場合は、「下市町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、事前相談をお願いします。
| 1.事前相談 | ・要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか確認等を行います。 |
| 2.申請 | ・要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて、同条第1項に規定する申請書を提出してください。 |
| 3.審査 | ・提出された申請書をもとに、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。 |
| 4.指定 | ・審査の結果、指定する場合、書面により通知します。 |
下市町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎地域づくり推進課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9070
ファックス: 0747-54-5055
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