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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

  • [公開日:2026年9月1日]
  • [更新日:2026年8月31日]
  • ID:1928

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について 

平成27年4月1日に地方自治法が改正され、登記名義人やその相続人の所在が分からないなどの理由で、認可地縁団体への名義変更が難しい不動産について、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記申請できる特例制度が設けられました。制度の利用を希望される場合は、事前に総務課自治会係へご相談ください。

現在公告中の認可地縁団体

認可地縁団体 : 長谷区自治会

公告期間:令和8年9月1日から令和8年11月30日まで

公告文

公告に対する異議申出

当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、下記の必要書類を提出してください。

必要書類

・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書

・申請不動産の登記事項証明書

・住民票の写し

・その他町長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)

各種様式

お問合せ・提出先

638-0041

奈良県吉野郡下市町大字下市1960番地

下市町役場 総務課 自治会係

TEL 0747-52-0001

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎総務課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9060

ファックス: 0747-54-5055

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