○下市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月下市町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)第2条第2項の規定による掲示場への掲示又は広報紙への掲載等によつて行うものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 町税等を滞納している者
(6) 施設を管理するための法律等に規定する資格を有しない者
2 町長は、施設の性格、規模及び機能に応じ、必要とする資格又は条件等について、別に定めることができる。
2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本若しくはこれらに相当する書類
(2) 法人以外の団体の場合は、代表者を確認できる書類、会則及び構成員名簿又はこれらに相当する書類
5 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わないとき。
(3) 施設設置条例又は協定の規定に違反したとき。
(4) 条例第2条第5号の規定により明示する申請の資格を失つたとき。
(5) 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 団体等の経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になつたとき。
(7) 組織的な非違行為が行われた場合など、当該指定管理者に指定管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 指定管理業務が行われないとき。
(事業報告書の免除等)
第8条 町長は、条例第13条の事業報告書の提出について、次に掲げる場合はその提出を免除することができる。
(1) 条例第5条第1項第1号の事由に該当する場合
(2) その他町長が必要と認める場合
(選定委員会の設置)
第9条 条例第15条第1項に規定する下市町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置については、指定管理者に管理を行わせようとする施設(以下「施設」という。)ごとに委員会を設置するものとする。ただし、施設の設置目的等が同種若しくは類似する複数の施設がある場合は、これらの施設を合同して委員会を設けることができる。
2 前項の規定により委員会を設置する場合は、施設に関する募集を開始する前までに設置しなければならない。
3 条例第5条第1項第1号及び第5号の事由に該当する場合にあつては、条例第15条及び前2項の規定に基づく委員会の設置に関する規定は、適用しない。
(委員会の組織)
第10条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事に利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。
5 会議の議事は、出席委員(当該事件に関し前項の規定に該当する委員があるときは、当該委員を除いた出席委員)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(関係職員の出席等)
第12条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、施設の所管課(第9条第1項ただし書の規定により合同して委員会を設置する場合で、施設の所管課が複数あるときは、いずれかの一の所管課)において処理する。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。