出産前後の対策
- [公開日:2016年4月15日]
- [更新日:2016年4月15日]
- ID:127
せっかく積んだキャリアを出産・育児であきらめるのは・・・と考えている皆さんに産休・育休などの制度を上手く利用してください。
育児休業を支える諸制度
産前産後の休業(産休)
対象 | 出産前後の女性労働者。 |
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休業期間 | 産前6週間、産後8週間。出産予定日を基準に計算し、出産当日は産前休業期間に含まれます。 |
問い合わせ:(大淀)労働基準監督署 0747(52)0261
育児休業
対象 | 1歳未満の子を養育する男女労働者。(ただし、日々雇用される者、期間を定めて雇用される者、労使協定で定められた一定の労働者を除く) |
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休業期間 | 原則して、子どもが生まれた日から、子が1歳に達する日までの間で、労働者が申し出た期間。 |
問い合わせ:奈良労働局雇用均等室 0742(32)0210
育児休業中の生活保障
育児休業給付金
雇用保険の被保険者には、休業期間中「育児休業基本給付金(休業開始前の賃金の20%相当額)」と「育児休業者職場復帰給付金(職場に復帰して6か月後5%相当額)」が支給されます。
問い合わせ:ハローワーク下市 0747(52)3867
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の本人負担分保険料免除
対象 | 育児休業法による育児休業を取っている社会保険の被保険者。 |
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免除期間 | 本人から申し出のあった日の属する月から、育児休業の終了する日の翌日の属する月まで。 ・免除期間中の保険資格:育児休業中も被保険者として取り扱われます。 |
問い合わせ:(大和高田)社会保険事務所 0745(22)3531
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎健康福祉課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9065 0747-68-9069
ファックス: 0747-52-0007
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