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児童福祉施設

  • [公開日:2016年3月17日]
  • [更新日:2016年3月17日]
  • ID:278

子どものための施設(児童福祉施設)

子どものための、子どもの権利を守るためにはどんな施設があるのでしょうか。
なお、入所にあたっての窓口は児童相談所です。

  • 中央子ども家庭相談センター TEL0742-26-3788
  • 子どもと家庭テレホン相談 TEL0742-23-4152
  • 高田子ども家庭相談センター TEL0745-22-6079

児童養護施設ってどんな所?

満1歳以上から満18歳に達するまでの児童のうち、保護者が病気や行方不明になったり、イライラして折檻(せっかん)を繰り返したりなどやむを得ない事情があって、家庭での生活が困難になった児童や、その他環境上養護を要する児童が生活している施設です。
入所している児童が、心身ともに健やかにして、その自立を支援することを目的とした施設です。
県内に6カ所あります。

なお、児童養護施設の施設入所については、子ども家庭相談センターに問い合わせてください。

乳児院ってどんな所?

おおむね0歳から2歳の乳幼児のうち、保護者が病気をしたり、離婚などで養育援助を必要とする子どもや、保護者がイライラして折檻(せっかん)を繰り返すなど、その他のやむを得ない事情があって、家庭での生活が困難になった子どもを養育することを目的とする施設です。
県内に2カ所あります。

なお、乳児院の施設入所については、子ども家庭相談センターに問い合わせてください。

どんな人たちが子ども達に接しているの?

施設では、直接子どもたちと関わり、親身になって児童の指導をおこなう児童指導員や子どもの保育に従事している保育士、子どもたちが健康に生活していくうえで大切な食事の栄養のバランスを考え献立をつくる栄養士、またその献立にそっておいしい料理をつくってくれる調理員、子どもたちや施設の運営に必要な事務をおこなう事務員等、それぞれの専門性を持ったスタッフが子どもたちを守っています。
乳児院では、対象が乳児ということで看護士も加わって、子どもたちの健康を守っています。

学校はどうするの?

児童養護施設に入所している小・中学生は、その施設が校区内に含まれる学校へ施設から通学します。
また、高校へ進学した場合も施設から通学しています。

家庭の事情で子どもの世話ができなくなった場合は?

家庭の事情でやむを得ず施設への入所を希望する場合は、まず、子ども家庭相談センター(または福祉事務所)へ相談しましょう。担当者が、専門的な調査・判定をおこない、必要な指導・助言をおこないます。そして、必要に応じて入所措置を決定します。
なお、入所が決定した場合、児童が入所してから退所するまでの間、世帯の所得に応じて保護者の自己負担が必要となります。

子育て支援短期利用事業

保護者の病気等の社会的事由により家庭での子どもの養育が一時的に困難になった時などに、乳児院や児童養護施設で短期間子どもをあずかる制度で、短期入所生活援助(ショートステイ)事業と夜間養護(トワイライトステイ)事業の2種類があります。
(実施施設は市町村により異なります)

短期入所生活援助(ショートスティ)事業

保護者が社会的事由により一時的に家庭で養育できない子どもを乳児院、児童養護施設などで短期間預かります。

  • 対象になる事由
     保護者の病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校などの公的行事への参加等。
  • 期間
     7日以内
  • 利用料金
     年齢などで異なりますが、1日あたり4,000円~7,000円程度です。

※生活保護世帯は無料です。

夜間養護(トワイライトスティ)事業

ひとり親家族で、保護者の仕事等の理由で帰りがいつも夜間になるため、子どもの世話ができない場合、乳児院、児童養護施設で子どもの夕食の世話などをします。

  • 利用時間 1日4時間(午後4時から午後10時までの間で)
  • 利用期間 年間6ヶ月以内

その他にもこんな児童のための施設があります。

児童自立支援施設

社会のルールが守れなかったり、環境上の理由により生活指導を要する児童を入所させて、指導と自立に向けての支援を目的とする施設です。

母子生活支援施設

配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその者の監護すべき児童を入所させて、保護と自立促進のために生活を支援することを目的とする施設です。

里親

親の病気、家出、離婚等が原因で家庭が崩壊し、生活の基盤を失った子どもを預かり、里親の家庭的な雰囲気の中で育てていく制度です。詳しくは子ども家庭相談センターへ問い合わせてください。

助産施設

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設です。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎健康福祉課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9065 0747-68-9069 

ファックス: 0747-52-0007

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