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介護予防・日常生活支援事業における緩和型の創設について

  • [公開日:2019年3月6日]
  • [更新日:2019年3月6日]
  • ID:856


 下市町では平成31年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業において、通所型サービス(基準型)(現行相当)に加え、通所型サービス(緩和型)を開始します。

 

通所型サービス
サービス種別内容
現行相当通所サービス

通所介護と同様のサービス

生活機能の向上のための機能訓練

緩和型通所サービスA 半日程度で生活機能の向上のための運動やレクリエーションを提供する通所型サービス

事業所のみなさまへ

 現在、現行相当で指定を受けている総合事業通所型の事業所のうち、運営規定において、サービス提供時間を4時間未満と規定する場合は緩和型の申請が必要となります。

【提出書類】

 〇介護予防・日常生活支援サービス事業所 指定申請書

 〇付表

 〇介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

 〇体制等状況一覧表(介護予防通所型サービスA(緩和型))

【添付書類】

  • 重要事項説明書など利用料を提示する書類
  • 運営規定の写し(前回提出時から変更ない場合は省略可能)
  • リハビリテーション職員配置加算(半日)を算定する場合は、従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(変更となる日から4週間分)および資格証(写し)
  • その他の加算について、現行相当においても算定している場合は添付の必要なし。

    ※新たに加算を算定する場合のみ添付が必要となります。

【提出期限】

  平成31年4月より開始の場合    平成31年3月11日(月)

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎健康福祉課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9065 0747-68-9069 

ファックス: 0747-52-0007

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