介護予防・日常生活支援事業における緩和型の創設について
- [公開日:2019年3月6日]
- [更新日:2019年3月6日]
- ID:856
下市町では平成31年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業において、通所型サービス(基準型)(現行相当)に加え、通所型サービス(緩和型)を開始します。
サービス種別 | 内容 |
---|---|
現行相当通所サービス | 通所介護と同様のサービス 生活機能の向上のための機能訓練 |
緩和型通所サービスA | 半日程度で生活機能の向上のための運動やレクリエーションを提供する通所型サービス |
緩和した基準による通所介護のデータ
事業所のみなさまへ
現在、現行相当で指定を受けている総合事業通所型の事業所のうち、運営規定において、サービス提供時間を4時間未満と規定する場合は緩和型の申請が必要となります。
【提出書類】
〇介護予防・日常生活支援サービス事業所 指定申請書
〇付表
〇介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
〇体制等状況一覧表(介護予防通所型サービスA(緩和型))
【添付書類】
- 重要事項説明書など利用料を提示する書類
- 運営規定の写し(前回提出時から変更ない場合は省略可能)
- リハビリテーション職員配置加算(半日)を算定する場合は、従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(変更となる日から4週間分)および資格証(写し)
- その他の加算について、現行相当においても算定している場合は添付の必要なし。
※新たに加算を算定する場合のみ添付が必要となります。
【提出期限】
平成31年4月より開始の場合 平成31年3月11日(月)
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎健康福祉課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9065 0747-68-9069
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!