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選挙運動費用の公費負担制度について

  • [公開日:2023年3月23日]
  • [更新日:2023年3月23日]
  • ID:1477

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選挙運動費用の公費負担制度とは

資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

 これまで都道府県と市の選挙には適用されていましたが、令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙にも制度が拡大されました。

対象となる選挙

下市町議会議員選挙および下市町長選挙が対象となります。

ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。

【供託物没収点】

 ●町長選挙:有効投票総数の10分の1

 ●町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(8人)で割った数の10分の1

※町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して、支払われることになります。限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。

公費負担の対象と限度額

選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車
契約の種類内 容1日あたりの限度額
(1) ハイヤー契約選挙運動用自動車として使用するため、ハイヤーやタクシーによる運送契約をした料金
(1日1台に限る)
64,500円
(2)個別契約ア 自動車の借入れ契約選挙運動自動車として自動車を借り入れた場合料金
(1日1台に限る)
16,100円
イ 燃料の供給契約選挙運動用自動車に供給した燃料の代金7,700円
ウ 運転手の雇用契約選挙運動用自動車の運転手に対し支払う報酬
(1日1人に限る)
12,500円
  • 候補者は、(1)ハイヤー契約か(2)個別契約のどちらかを選択することになります。
  • 最大で1日あたりの限度額×5日(選挙運動期間)を公費負担します。
  • 選挙が無投票となった場合は、告示日の1日分が対象となります。

選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラ
内容1枚あたりの限度額上限枚数
選挙運動用ビラの作成費用7円73銭町議会議員選挙:1600枚
   町長選挙:5000枚
  • 1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。
  • 無投票となった場合でも、作成費が公費負担の対象となります。

選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスター
内容1枚あたりの限度額上限枚数
選挙運動用ポスターの作成費用4,894円
(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数
ポスター掲示場数(73枚)
  • 1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。
  • 無投票となった場合でも、作成費が公費負担の対象となります。

公費負担制度の様式

選挙運動自動車

ハイヤー

選挙運動自動車の使用(ハイヤー)

個別契約

選挙運動自動車の使用(個別)

選挙運動自動車の燃料

選挙運動自動車の運転手

選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラ

選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスター

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎総務課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9060

ファックス: 0747-54-5055

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