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不妊治療費の一部助成について

  • [公開日:2026年10月20日]
  • [更新日:2026年10月20日]
  • ID:1902

生殖補助医療等助成事業について

 不妊治療のうち、体外受精および顕微鏡受精(以下、「生殖補助医療」)並びにこれに併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽減し、若い世代がライフプランとして妊娠・出産を視野に入れ、積極的に治療に取り込むことができるように支援します。

対象者

申請日において以下のいずれにも該当する者とする。

 (1) 夫婦のうち、どちらか一方、または両方が、助成を受けようとする治療期間の初日から申請日まで下市町の住民基本台帳に記載されていること。

(2)戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている者または婚姻の届出をしていないが事実婚関係にある者。

 (3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

 (4)産婦人科を標榜する医療機関で、生殖補助医療以外の治療法によって妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に判断され、その治療を受けた夫婦であること(事実婚を含む。)

 (5)治療期間の初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること。

助成について

【対象となる治療と助成金の額】

対象となる治療    助成の額
(1)保険診療により実施した生殖補助医療に要した治療左記費用のうち、高額療養費等を除く、本人が負担する額の2分の1の金額(上限5万円)
(2)生殖補助医療のうち、保険適用の回数の上限を超過したため全額自費診療となった
生殖補助医療に要した医療費
左記費用のうち、本人が負担する額の2分の1の金額
(上限15万円)
(3)厚生労働大臣が先進医療として酷似した技術のうち(1)または(2)に追加して
実施した生殖補助医療に係るものに要した医療費
左記費用のうち、本人が負担する額の2分の1の金額
(上限5万円)

助成対象費用は、自己負担額から、高額療養費制度や付加給付金制度、各医療費助成により助成された金額を控除した額です。なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

(注意)助成金は治療計画(1クール)ごとです。

(注意)本町の住民でない治療期間は対象外とします。

(注意)証明書、診断書等の文書料、食事療養費標準負担額、個室料および容器代等の治療に直接関係のない費用は助成しないものとします。

(注意)高額療養費、一部負担金払戻金や家族療養費附加金等がある場合は、医療保険診療適応分の本人負担額より控除してください。⇒一部負担金払戻金や家族療養費附加金等については、名称や制度内容も各保険者により申請前に加入の健康保険組合等へ必ずお問合せください、

【対象回数】
妻の年齢(治療開始日時点)上限回数(胚移植)
40歳未満保険診療による実施する胚移植術の回数 通算6回まで
40歳以上43歳未満保険診療により実施する胚移植術の回数 通算3回まで
回数制限の超過分2回まで(令和7年4月1日を起点として)

申請書等

不妊治療費助成申請書兼請求書(第1号様式)

生殖補助医療費助成事業受診等証明書

対象者確認追加用紙

〇 生殖補助医療等を受けたことがわかる領収書の原本・診療明細書

〇 振込口座の通帳写し(申請者名義のもの)

〇 印鑑

申請の期限

申請書の提出期限は、治療計画(1クール)が終了した日から翌年3月末まで

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎健康福祉課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9065 0747-68-9069 

ファックス: 0747-52-0007

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