○給料等の支給に関する規則

昭和32年8月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号。以下「条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年3月下市町条例第4号)の規定に基づき、給料等の支払に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第4条第9項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月下市町条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料はその給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額をその者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第3条の2 条例第6条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であつてその採用が大学(短期大学を除く。)卒業の日から37年((医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(次条において「臨床研修」という。)を経た場合にあつてはこれらの年数に2年を加えた年数、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(次条において「実地修練」という。)を経た場合にあつてはこれらの年数に1年を加えた年数))、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ同課程の所定の期間を経過した日から3年内に行なわれたものとする。

(1) 医師及び歯科医師の職で採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された者

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された者であつて、医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者

2 条例第6条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、同項の規定が施行された日(以下この項及び次条において「施行の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、施行の日前に施行の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間が施行の日の前日までに満了しないこととなるものとする。

第3条の3 条例第6条の2第1項の規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職に係る者にあつては15年、同項第2号に掲げる職に係る者にあつては5年とする。

2 前条の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給月額は、次表に定めるところによる。この場合において、前条第1項の職員にあつては、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとし、前条第2項の職員にあつては、施行の日前に施行の日における規定が適用されていたものとして当該職員に初任給調整手当が支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとする。

前条第1項第1号に掲げる職に係る者

支給期間

支給月額

(1) 採用の日から16年間

(2) (1)の期間が満了する日の翌日から1年間

(3) (2)の期間が満了する日の翌日から1年間

(4) (3)の期間が満了する日の翌日から1年間

(5) (4)の期間が満了する日の翌日から1年間

(6) (5)の期間が満了する日の翌日から1年間

(7) (6)の期間が満了する日の翌日から1年間

(8) (7)の期間が満了する日の翌日から1年間

(9) (8)の期間が満了する日の翌日から1年間

(10) (9)の期間が満了する日の翌日から1年間

(11) (10)の期間が満了する日の翌日から1年間

(12) (11)の期間が満了する日の翌日から1年間

(13) (12)の期間が満了する日の翌日から1年間

(14) (13)の期間が満了する日の翌日から1年間

(15) (14)の期間が満了する日の翌日から1年間

(16) (15)の期間が満了する日の翌日から1年間

(17) (16)の期間が満了する日の翌日から1年間

(18) (17)の期間が満了する日の翌日から1年間

(19) (18)の期間が満了する日の翌日から1年間

(20) (19)の期間が満了する日の翌日から1年間

前条第1項第2号に掲げる職に係る者

支給期間

支給月額

(1) 採用の日から6年間

(2) (1)の期間が満了する日の翌日から1年間

(3) (2)の期間が満了する日の翌日から1年間

(4) (3)の期間が満了する日の翌日から1年間

(5) (4)の期間が満了する日の翌日から1年間

(6) (5)の期間が満了する日の翌日から1年間

(7) (6)の期間が満了する日の翌日から1年間

(8) (7)の期間が満了する日の翌日から1年間

(9) (8)の期間が満了する日の翌日から1年間

(10) (9)の期間が満了する日の翌日から1年間

(11) (10)の期間が満了する日の翌日から1年間

(12) (11)の期間が満了する日の翌日から1年間

(13) (12)の期間が満了する日の翌日から1年間

(14) (13)の期間が満了する日の翌日から1年間

(15) (14)の期間が満了する日の翌日から1年間

3 前項の支給期間には、休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は算入しない。

4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養親族の認定)

第3条の4 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条の4の2 条例第7条の2の規定による届出は、町長が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条の4の3 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項、その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第3条の4の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

第3条の5 削除

(住居手当の支給)

第3条の6 条例第8条第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たるもの(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条の7から第3条の9まで 削除

第3条の10 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

第3条の11 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは、改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の12 第3条の10の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行なうものとする。

第3条の13 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の10の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の14 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、町長が定める様式の通勤届によりその通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にした場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届け出があつたときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)月1回の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかのが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第4条の4 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等(以下「交替制等勤務者」という。)にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡上を考慮し、それら算出方法に準じて算出した額

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第2号に掲げる額

第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所用に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付きのものを除く。

第4条の8 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届け出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

第4条の9 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の堤示を求め、又は、通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第4条の10 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の11 条例第9条に規定する給与の減額を行なう時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行なう場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下この号及び次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第6条後段の規則に定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第5条の4 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、町長が定める。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は勤務(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する勤務をいう。第16条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

4 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月下市町条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月下市町条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(宿日直手当の支給)

第5条の5 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月下市町規則第12号。以下この条において「勤務時間等規則」という。)第6条第1項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

2 勤務時間等規則第6条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円とする。

3 勤務時間等規則第6条第2項の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

4 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の6 条例第14条の2第2項の町長が規則で定める額は、第5条の4に規定する管理職手当を支給する職にある者に対して10,000円を支給する。

2 条例第14条の2第2項のただし書きの町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。ただし、8時間を超える場合の勤務にあつては、8時間を超えるに至つた勤務を新たな勤務とすることができる。

3 管理職員特別勤務手当の支給方法は、町長が別に定めるところによる。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第17条の4の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月下市町条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については、6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。第11条第1項において同じ。)

 技能労務職員(技能労務職員の給与に関する条例(昭和39年12月下市町条例第15号)の適用を受ける者をいう。第11条第1項において同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となつた者(町長の定める者に限る。)

第8条 条例第18条第6項ただし書の町長が規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第9条 支給日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の2 条例第15条第5項の町長が規則で指定する職は、参事、課長、主幹、課長補佐の職とする。

第9条の3 条例第15条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用をうける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員(前条に規定する職にある者に限る。)に相当する職員として規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間については、除算は行わない。

第11条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能労務職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については、6月30日、12月に支給する勤勉手当については、12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当支給基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その離職し、又は死亡した日において前条第1項各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第18条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に掲げる割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(4) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の1部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(8) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第11条第1項の規定は、同条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条第1項の職員が著しく少数であること等の理由により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の102を超え100分の105以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の100を超え100分の102以下

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96を超え100分の100以下

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の96以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長が別に定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が別に定める。

第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第19条 法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものは、職員の給与から控除することができる。

(1) 共済組合掛金

(2) 下市町職員互助会の掛金、その他の徴収金

(3) 共済組合貸付弁済金

(4) 団体加入生命保険料

(5) 職員が控除を申し出たもの

(端数計算)

第19条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第19条の3 定年前再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(教育職給料表の備考(2)の適用を受ける職員の範囲)

第20条 条例別表第2教育職給料表の備考(2)の規則で定める職員の範囲は、次に掲げる職員とする。

(1) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である者

(休職者の給与)

第21条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

(雑則)

第22条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和32年8月1日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(条例附則第16項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

2 条例附則第23項の規定により読み替えられた条例附則第16項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(条例附則第16項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の6第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「10,000円」とあるのは、「10,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和34年7月17日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2から第4条の8までの規定は、昭和33年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年7月下市町条例第9号)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において条例第8条の2第1項の職員に該当するものに改正後の給料の支給等に関する規則第4条の7第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和36年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年1月21日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第17条にかかる改正規定は、昭和41年1月1日から、その他の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 宿日直手当支給規則(昭和36年11月10日下市町規則第7号)は、廃止する。

(昭和42年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の第5条の5の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年11月5日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の4、第4条の5第1項及び第3項並びに第4条の6の規定は、昭和43年5月1日から、第3条の2及び第3条の3の規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和43年11月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月19日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2、第3条の3、第4条の6の規定は、昭和44年6月1日から、第5条の5の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年2月16日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の5第2項の規定は、昭和46年1月1日から、その他の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条の6及び第3条の9の規定の適用については、第3条の6中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の4第1項第2号を改正する規定以外の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月20日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第2項、第4条第2項、第4条の5並びに第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年7月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月20日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の3及び第4条の6の規定は、昭和48年4月1日から、第5条の5の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2、第3条の3、第3条の5、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11、第3条の12、第3条の13及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から第5条の5第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第3号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第3条の9及び第3条の12の規定の適用については、第3条の9中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第3条の12第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第3条の12の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与等の支給に関する規則は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第15条に関する部分は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の4第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月1日規則第10号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月16日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月13日規則第4号の1)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第5条の5第1項第1号及び第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年2月13日規則第4号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月13日規則第4号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月7日規則第1号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年9月30日規則第3号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年12月15日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定は、平成元年9月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の4第1項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月18日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の4に1項を加える改正規定及び第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年6月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年11月19日規則第12号)

この規則は、平成3年11月20日から施行する。

(平成3年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4第1項第2号の改正規定、第5条の5第2項及び第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月17日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の5第2項中の改正規定(「土曜日又は、これに相当する日に退庁時から引き続いて行われる勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額」を削る部分を除く。)は、平成5年1月1日から施行する。

(2) 第5条第2項本文中「土曜日又は、これに相当する日に退庁時から引き続いて行われる勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額」を削る部分は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月15日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第3項第1号及び第2号並びに同項第3号の改正規定はこの規則の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第5条第1項各号列記以外の部分、同項第1号及び同項第2号並びに同条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第1項の次に2項を加える改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月14日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月13日規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

(平成10年5月20日規則第13号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給与等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の給料等の支給に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同規則第11条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年12月1日規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第29号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年12月下市町条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の4第4項、第7条第2号及び第3項、第9条並びに第19条の3の規定を適用する。

(令和5年3月3日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

参事及び課長の職にある職員

100分の10

主幹の職にある職員及び課長補佐の職で5年以上経過した職員

100分の7

課長補佐の職で5年未満の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

給料等の支給に関する規則

昭和32年8月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年8月1日 規則第3号
昭和34年7月17日 規則第1号
昭和36年12月21日 規則第8号
昭和37年12月22日 規則第12号
昭和38年12月18日 規則第2号
昭和41年1月21日 規則第2号
昭和42年12月25日 規則第5号
昭和43年11月5日 規則第4号
昭和43年11月30日 規則第6号
昭和44年1月18日 規則第1号
昭和45年1月19日 規則第1号
昭和46年2月16日 規則第7号
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和47年12月20日 規則第13号
昭和48年7月2日 規則第6号
昭和48年10月20日 規則第13号
昭和48年12月20日 規則第14号
昭和50年1月10日 規則第1号
昭和50年12月22日 規則第8号
昭和51年12月16日 規則第9号
昭和52年12月26日 規則第16号
昭和53年12月25日 規則第3号
昭和54年12月19日 規則第13号
昭和55年12月20日 規則第10号
昭和56年5月1日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第14号
昭和57年12月25日 規則第8号
昭和58年12月20日 規則第10号
昭和59年5月10日 規則第2号
昭和59年12月22日 規則第7号
昭和60年4月16日 規則第1号
昭和61年2月13日 規則第4号の1
昭和61年2月13日 規則第4号の2
昭和61年2月13日 規則第4号の3
昭和62年1月7日 規則第1号
昭和62年12月17日 規則第10号
平成元年9月30日 規則第3号
平成元年12月15日 規則第5号
平成2年4月2日 規則第4号
平成2年11月1日 規則第8号
平成2年12月18日 規則第15号
平成3年6月20日 規則第8号
平成3年11月19日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第15号
平成4年3月27日 規則第3号
平成4年12月17日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第7号
平成6年2月15日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第12号
平成6年12月26日 規則第13号
平成7年3月14日 規則第7号
平成7年3月16日 規則第9号
平成7年12月13日 規則第15号
平成8年12月19日 規則第6号
平成9年12月18日 規則第16号
平成10年5月20日 規則第13号
平成11年12月1日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月8日 規則第1号
平成14年12月27日 規則第19号
平成15年12月1日 規則第10号
平成17年11月30日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第7号
令和3年3月10日 規則第2号
令和4年1月4日 規則第3号
令和4年12月12日 規則第10号
令和4年12月21日 規則第17号
令和5年3月3日 規則第2号