精神障害者福祉
- [公開日:2016年2月23日]
- [更新日:2016年2月23日]
- ID:241
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、日常生活または社会生活への制約がある方に対し交付されます。手帳の交付を受けるとホームヘルプサービスなど各種サービス等を受けることができます。
- 障害の等級 1級~3級
- 申請に必要な書類
「障害者手帳・通院医療費公費負担申請書」
診断書(障害者手帳・通院医療費公費負担の申請用の診断書)
同意書(障害年金を受けられている方)
※申請書および診断書は、下市町健康福祉課または各病院(精神科)にございます。
※障害基礎年金等の精神障害を支給事由とする年金の給付を受けている方は、年金証書等の写しの提出により診断書を省略できる場合があります。年金の種類等につきましては、問い合わせてください。
- 手帳の有効期間 2年間
(交付日から2年を経過する日の属する月の末日まで)
※更新手続きは、手帳の有効期限の日の3ヵ月前から受け付けます。申請に必要な書類は上記の新規申請の際と同様です。(現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳も添付していただきます。)
※紛失・破損等による再交付については、精神障害者保健福祉手帳再交付申請書を提出していただきます。(申請書は下市町健康福祉課にございます。)
精神障害者通院医療費公費負担
精神科への通院治療について、精神障害者通院医療費公費負担制度が適用されますと、受給者票が交付になり精神科の通院治療費の自己負担が軽減されます。(通常3割の自己負担が1割となります。)
※その1割についても、町が後日補助いたします。(病院にて支払った自己負担金の領収書等を後日役場窓口に持参して申請していただく必要があります。)
申請に必要な書類(受給者票の更新の手続きも同様です)
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(1)通院医療費公費負担の申請のみの場合
「障害者手帳・通院医療費公費負担申請書」
手帳の写し
(2)精神障害者保健福祉手帳の更新申請と同時に申請する場合
新たに提出していただく書類はありません。
(精神障害者保健福祉手帳の更新の手続き(上記参照)をしていただきます。) - 精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方
(1)通院医療費公費負担の申請のみの場合
「障害者手帳・通院医療費公費負担申請書」
診断書(障害者手帳・通院医療費公費負担の申請用の診断書)
※他県で発行した患者票を持って転入してきた方は、受給者票の写しを添付すれば、診断書を提出する必要はありません。
(2)精神障害者保健福祉手帳の新規申請と同時に申請する場合
新たに提出していただく書類はありません。
(精神障害者保健福祉手帳の新規申請の手続き(上記参照)をしていただきます。)
※受給者票の更新の手続きは、承認期間の終了する日の3ヵ月前から申請できます。
※申請書および診断書は、下市町健康福祉課または各病院(精神科)にございます。
※詳しくは、下市町健康福祉課まで問い合わせてください。
精神障害者医療費助成制度(平成26年10月制度拡充)
精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方【拡充】
生活保護、福祉医療(子ども、心身障害者、ひとり親家庭、重度心身障害者)、その他の公的負担を受給できる方は受給できません。
※所得制限があります。
- 助成対象医療費
平成26年10月以降の入院および通院の保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
※一部負担金:1ヶ月、1医療機関毎に通院500円、入院1,000円(但し、14日未満の入院は500円)
※入院時の食事代・差額ベット代は、対象外です。 - 申請に必要な書類
健康保険証、認印、振込希望預貯金通帳、精神障害者保健福祉手帳、下市町において課税情報が確認できない方は、課税証明書
精神障害者保健福祉手帳3級または手帳を所持していない方
自立支援医療(精神通院)受給者(上記精神障害者通院医療費公費負担制度の申請が必要です。)
※所得制限があります。
- 助成対象医療費
指定医療機関等の医療費の自己負担額(1割)から受診月ごとに500円を控除した額を助成します。
※保険適用外の費用は、対象外です。 - 必要書類
助成金交付申請書、印鑑、自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担額上限管理票または領収書、健康保険証、振込希望預貯金通帳、下市町において課税情報が確認できない方は、課税証明書
詳しくは、下市町住民保険課までお問い合せください。
在宅生活支援サービス
- ホームヘルプサービス
精神障害者がおられる家庭等にホームヘルパーを派遣し、食事、身体の清潔保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を提供することにより、精神障害者方々の自立と社会復帰を促進し、精神障害者福祉の増進を図ることを目的としています。
※このサービスを受けるには、精神障害者保健福祉手帳の取得または通院医療費公費負担の認定が必要です。 - ショートスティ
精神障害者の介護等を行う方の理由によって、精神障害者ご本人が居宅において介護等を受ける事が一時的に困難となった場合に、宿泊施設を一時的に利用していただくことにより、精神障害者およびその家族の福祉の向上を図ることを目的としています。
※このサービスを受けるには、精神障害者保健福祉手帳の取得または通院医療費公費負担の認定が必要です。 - 障害者通所サービス
通所する精神障害者の方々に対して、生活指導や作業指導等を行うことにより、社会復帰を促進することを目的としています。
※このサービスを受けるには、精神障害者保健福祉手帳の取得または通院医療費公費負担の認定が必要です。 - 生活相談センター
精神障害に関する各種相談に応じます。
「家にいてもする事がない」「外に出たいが出ることが出来ない」「何となく誰かと話がしたい」「ふれあいたい」困った事・日常生活の不安など、相談したい事があるけれど、誰に相談していいかわからない方も、ぜひ一度、ご連絡ください。
電話53-2153(生活相談センターのどか)
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎健康福祉課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9065 0747-68-9069
ファックス: 0747-52-0007
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