○下市町営住宅管理条例施行規則

平成10年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町営住宅管理条例(平成9年6月20日条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(第1号様式)によつてしなければならない。

2 前項の町営住宅申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) 町税納税証明書

(4) その他町長が必要とする書類

3 条例第8条第5項の町長が定める要件を備えている者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童(20歳未満に満たない者をいう。)を扶養し、かつ、その旨福祉事務所長又は市町村長の証明を受けたもの

(2) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 炭鉱離職者にあつては、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳受給者」という。)であつて、次のいずれかに該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であつた者であつて、昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していたものは、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。

 移転就職者用宿舎に現に入居している者

 移転就職者用宿舎に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの

(4) 60歳以上の者

(5) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が4級以上である者で主として生計を維持しているもの

(6) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が2級以上である者若しくは戦傷病者手帳を有し、その障害の程度が2級以上の身体障害者と同程度であると認められる者又はこれらの者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)

(入居者選考委員会)

第3条 入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は7人とし、町長が任命する。

2 委員会は必要の都度、町長が招集する。

3 委員は、入居者の選考が終了したときに、解任するものとする。

4 委員会は委員のうちから委員長を互選する。

5 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入居者の決定)

第4条 条例第10条に規定する入居者の決定通知書(第2号様式)によつて通知しなければならない。

(敷金の徴収の猶予等の申請)

第5条 条例第11条第5項の規定による敷金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、敷金徴収猶予(減免)申請書(第3号様式)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(誓約書)

第6条 条例第12条に規定する誓約書は、「第4号様式①、第4号様式②及び第4号様式③」によるものとする。

2 前項の誓約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(3) その他町長が必要とする書類

3 第1項の誓約書は、町長・入居者・連帯保証人が1通ずつ保管する。

(保証債務の極度額)

第6条の2 条例第13条第2項の規則で定める連帯保証人の極度額は、入居時における家賃の12か月分に相当する額とする。

(連帯保証人の変更承認申請)

第7条 条例第13条第2項の規定による承認申請は、連帯保証人変更申請書(第5号様式)によつてしなければならない。

2 連帯保証人の変更の承認を受けようとする者は、改めて誓約書(第4号様式①、第4号様式②及び第4号様式③)を町長に提出しなければならない。

3 前項の誓約書は、町長・入居者・連帯保証人が1通ずつ保管する。

(家賃の徴収の猶予等の申請)

第8条 条例第16条第5項の規定による、家賃の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、家賃徴収猶予(減免)申請書(第6号様式)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 家賃の徴収の猶予又は減免を受けようとする特別の事情のある場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 入居者又は同居者の収入が前年に比し、失職その他の事情により著しく低額となつたとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

3 家賃の徴収の猶予又は減免の基準及び減免額等については別に定める。

(収入の申告)

第9条 条例第17条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書(第7号様式)を提出して行わなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからトに規定する額を控除する場合にあつては、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類を前項の規定により提出する書類に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、同項の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第10条 条例第17条第3項の規定による意見の申出は、同条第2項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(第8号様式)を提出して行わなければならない。

(家賃の額の変更申請)

第11条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第9号様式)に所得に関する必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(模様替及び増改築の承認申請等)

第12条 条例第20条第3項ただし書の規定による模様替又は増改築の承認を受けようとする者は、模様替(増改築)承認申請書(第10号様式)に工事の概要を示す図面を添えて町長に提出しなければならない。ただし、増改築については10m2以内とする。

2 前項の模様替又は増改築の承認を受けた者は、当該模様替又は増改築を終えたときは、工事終了届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第13条 条例第21条第1項の規定による承認申請は、同居承認申請書(第12号様式)によつてしなければならない。

2 入居者は、同居させようとする者が入居者の親族である場合に限り、前項の申請をすることができる。

(長期不使用の承認申請)

第14条 条例第21条第3項の規定による承認申請は、長期不使用承認申請書(第13号様式)によつてしなければならない。

(入居の承認申請)

第15条 条例第22条の規定による承認の申請は、入居承継承認申請書(第14号様式)によつてしなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、改めて誓約書(第4号様式①、第4号様式②及び第4号様式③)を町長に提出しなければならない。

3 前項の誓約書は、町長・入居者・連帯保証人が1通ずつ保管する。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第16条 条例第25条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(第15号様式)を提出して行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第17条 収入超過者又は高額所得者は、条例第5条第2号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなつた場合において条例第25条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(第16号様式)に所得に関する必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡期限延長の申出)

第18条 条例第28条第4項の規定による、明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(第17号様式)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第19条 条例第29条第2項並びに第37条第3項及び第4項の規定で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第20条 条例第38条第2項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(第18号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第39条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第21条 条例第45条のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(退去の届出)

第22条 入居者は、当該町営住宅を立ち退こうとするときは、その10日前までに、町営住宅退去届(第19号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(町営住宅管理人)

第23条 町営住宅の管理に関する事務について町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

(町営住宅管理人の職務)

第24条 町営住宅管理人は、次に掲げる業務を処理する。

(1) 町営住宅及び共同施設の管理業務のうち町長が指定するもの

(2) 不正入居の防止の業務

(3) 条例、規則で定める申請、届出に関する指導

(4) その他町長の指示する業務

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の下市町営住宅管理条例施行規則第8条から第10条まで、第15条から第19条まで、第6号様式から第8号様式まで及び第14号様式から第17号様式の規定は適用せず、改正前の下市町営住宅管理条例施行規則第5条、第6条第13条から第15条まで、第3号様式第11号様式から第16号様式までの規定は、なおその効力を有する。

(平成24年3月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第 号)

(施行期日)

この規則は、平成28年6月30日から施行する。

(令和2年3月23日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年5月28日規則第6号)

この規則は、令和3年7月1日より施行する。

様式 略

下市町営住宅管理条例施行規則

平成10年2月1日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年2月1日 規則第7号
平成24年3月21日 規則第1号
平成28年6月30日 規則
令和2年3月23日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第4号
令和3年5月28日 規則第6号